告示第69号
(目的)
第1条この要綱は、市内に居住し、交通機関の運行により道路上で生じた事故(以下「交通事故」という。)によって遺児となった者に対し、経済的援助を与え、健全な育成を図るため、予算の範囲内で三郷市交通遺児奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 遺児 両親又はその一方が交通事故により死亡した義務教育課程にある児童又は生徒をいう。
(2) 交通機関 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス並びにレールにより運転する車両をいう。
(支給額等)
第3条奨学金の支給額は、遺児1人当たり月額1,250円とする。
2 奨学金は、遺児となった日の属する月から支給する。ただし、遺児となった年度内に申請がなかった場合には、申請した年度の4月から支給する。
3 奨学金は、学期ごとに支給する。
(申請)
第4条奨学金の受給の申請は、現に遺児を養育する者(以下「申請者」という。)が交通遺児奨学金支給申請書(様式第1号)を遺児が在学する学校長の証明を受けて、市長に提出して行わなければならない。
(支給決定)
第5条市長は、前条の交通遺児奨学金支給申請書の提出を受けたときは、必要な事項を調査のうえ、奨学金の支給を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、交通遺児奨学金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に、交通遺児奨学金交付決定通知書(様式第3号)により当該遺児が在学する学校長にそれぞれ通知するものとする。
(変更の届出)
第6条申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を申請書記載事項等変更届出書(様式第4号)により在学する学校長、教育委員会を経由して、市長に届け出なければならない。
(1) 遺児が死亡したとき。
(2) 遺児に両親がそろったとき。
(3) 遺児が他の市町村に転出したとき。
(4) 申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(支給の停止)
第7条市長は、前条第1号から第3号までの規定に該当する場合には、それぞれ当該事由の生じた日の属する月の翌月から将来に向って奨学金の支給を停止する。
(奨学金の返還)
第8条市長は、申請者が偽りの申請等により奨学金の支給を受けていたときは、既に支給した奨学金の全部を返還させるものとする。
2 市長は、申請者が第6条の届出を怠り、不正に奨学金の支給を受けていたときは、既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、昭和53年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
三郷市交通遺児奨学金支給要綱
昭和53年11月2日 告示第69号
(昭和53年11月2日施行)
| 制定 | 昭和53年11月2日 | 告示第69号 |