要綱

三郷市防犯灯補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第60号 / 最終改正 令和8年3月17日 / 改正5回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

告示第60号

(趣旨)

第1条この要綱は、町会、自治会及び管理組合(以下「町会等」という。)が設置し、及び管理する防犯灯の設置に要する経費及び電灯料に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「防犯灯」とは、町会等が主として夜間における犯罪等を防止する目的をもって設置する照明器具をいう。

(補助事業)

第3条補助金の対象となる事業は、防犯灯の設置及び電灯料に関する事業とし、次に該当するものとする。

(1) 防犯灯の設置場所は、必要に応じ次に掲げる場所に設置するものとする。

ア 市街地の裏通り

イ 住宅地

ウ その他犯罪の発生するおそれのある場所

(2) 光源及び設置方式は、原則として次に定めるところによる。

ア 光源は、蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯又はLED灯とする。

イ 設置方式は、独立式又は共架式とする。

(補助金の額)

第4条補助金の額は、予算の範囲内において、次に定める基準によるものとする。

(1) 設置に対する補助は、光源がLED灯の場合にあっては設置に要する費用の3分の2以内の額とし、光源がLED灯以外の場合にあっては設置に要する費用の2分の1以内の額とする。ただし、補助の限度額は次表のとおりとする。

種別

光源

限度額

共架式

蛍光灯、水銀灯又はナトリウム灯

15,000円

LED灯

20,000円

独立式

蛍光灯、水銀灯又はナトリウム灯

30,000円

LED灯

40,000円

(2) 電灯料に対する補助は、電灯料の3分の2の額とする。

(交付の申請)

第5条規則第4条第1項に規定する申請書は、設置の補助については三郷市防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)、電灯料の補助については三郷市防犯灯電灯料補助金交付申請書(様式第2号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 領収書又は口座振替通帳の写し

(3) 防犯灯配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯灯の設置又は管理に使われていることを証する書類

(電灯料補助金請求の時期)

第6条第4条第2号に規定する電灯料補助の請求は、次の区分によるものとする。

(1) 9月末日までに請求するもの(上半期分)

4月分から9月分までの電灯料

(2) 3月末日までに請求するもの(下半期分又は1年分)

前年の10月分から3月分までの電灯料又は前年の4月分から3月分までの電灯料

(交付決定通知書の様式)

第7条規則第7条に規定する交付決定通知書は、設置の補助については、三郷市防犯灯設置費補助金交付決定通知書兼額の確定通知(様式第3号)、電灯料の補助については、三郷市防犯灯電灯料補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(実績報告書の様式)

第8条規則第13条に規定する報告書は、三郷市防犯灯設置報告書(様式第5号)のとおりとする。

(額の確定通知)

第9条規則第14条の規定による通知は、設置の補助については三郷市防犯灯設置費補助金交付決定通知書兼額の確定通知、電灯料の補助については三郷市防犯灯電灯料補助金交付決定通知書兼額の確定通知により行うものとする。

(補助金の交付)

第10条設置に対する補助金は前条の報告のあった日から、電灯料に対する補助金は申請のあった日から1箇月以内に交付するものとする。

(設置台帳の作成)

第11条町会等の長は、町会等が管理する防犯灯について設置台帳等を作成するものとする。

(管理)

第12条町会等は、補助を受けて設置した防犯灯について常に適正な管理をしなければならない。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。

2 街路灯の設置、管理及び補助基準要綱(昭和55年告示第52号)は、廃止する。

3 第4条第2号に規定する電灯料に対する補助は、令和7年4月分から令和9年3月分までに限り電灯料の全額とする。

附則(平成10年11月9日告示第201号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に交付決定をした補助金については、なお従前の例による。

附則(平成23年1月20日告示第21号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日告示第96号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月3日告示第239号)

この告示は、令和7年10月3日から施行する。

附則(令和8年3月17日告示第70号)

この告示は、令和8年3月17日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

三郷市防犯灯補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第60号

(令和8年3月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成7年3月31日告示第60号
改正平成10年11月9日告示第201号
改正平成23年1月20日告示第21号
改正令和3年3月25日告示第96号
改正令和7年10月3日告示第239号
改正令和8年3月17日告示第70号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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