(趣旨)
第1条この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は当該出入口付近
(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近
2 前項の表示の様式は、市長が別に定める場合を除き、別記様式によらなければならない。
(委任)
第5条この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)(住居番号の表示の様式)
三郷市住居表示に関する条例
昭和48年3月24日 条例第22号
(昭和48年3月24日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 条例第22号 |