(趣旨)
第1条この規則は、三郷市住居表示に関する条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(街区符号の変更等の通知)
第2条条例第2条に規定する通知は、様式第1号による。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条条例第3条第1項による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1に定めるものとする。ただし、同表に定める建物その他の工作物であっても主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。
(新築等の届出)
第4条条例第3条第1項による届出は、様式第2号によらなければならない。
(住居番号変更等の申出)
第5条条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、様式第3号によらなけらばならない。
(変更等の通知)
第6条条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、若しくは廃止する必要がないと決定したときは、市長は、同条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人又は関係機関の長に様式第4号により通知しなければならない。
2 条例第3条第4項に規定する通知は、様式第1号による。
(住居番号の表示)
第7条条例第4条第1項の規定に基づき、市長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき当該右欄に掲げる場所とする。
建物の別
表示する場所
棟番号を必要とする中高層の建物
1 当該建物の外壁で道路から見易い場所
2 当該建物の区分された部分の主要な出入口
2 条例第4条第2項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の様式は、別表第2の上欄に掲げる建物につき下欄に掲げる様式とする。
(街区表示板及び住居番号表示板等の色彩)
第8条街区表示板及び住居番号表示板の色彩は、別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物
併用住宅用建物
農家住宅用建物
アパート・ホテル・簡易旅館用
建物、旅館、料亭用建物
待合用建物
店舗、百貨店用建物
劇場、映画館用建物
キャバレー、ダンスホール用建物
公衆浴場、病院用建物
事務所、銀行用建物
工場用建物
倉庫用建物
市場用建物
学校(各種学校を含む。)
体育館用建物
集会場又は公会堂
官公署用建物
宗教用建物
公団等の施設、路外駐車場
遊技場用建物
寄宿舎用建物
危険物の貯蔵場
畜場用建物
火葬場用建物
汚物処理場用建物
養老院
その他公共の用に供する建物
別表第2(第7条関係)
建物の別
棟番号を必要とする建物及び中高層の建物
様式
1 街区符号及び棟番号(基本番号を含む。)の様式建物等の大きさに比例した適当なものとし、符号は原則としてアラビヤ数字とする。
2 各戸の番号の様式
様式第1号(第2条・第6条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
三郷市住居表示に関する条例施行規則
昭和48年3月24日 規則第4号
(平成12年4月21日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成12年4月21日 | 規則第59号 |