(設置)
第1条市民の教養を高め、文化生活の向上と福祉の増進を図るため、三郷市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市文化会館
(2) 位置 三郷市早稲田五丁目4番地1
(業務)
第3条会館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館のホール、楽屋、リハーサル室兼楽屋、練習室、会議室、視聴覚室及び展示室並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 市民の福祉増進及び文化活動を推進する自主的事業に関すること。
(3) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第4条会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2、第4、第5月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条会館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第6条会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条市長は、前条の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 会館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 会館の設置目的に反するとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用期間)
第8条会館の施設等を引き続いて利用することができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室兼楽屋、練習室、会議室、視聴覚室及び展示室 6日(ただし、会議室、視聴覚室及び展示室を専ら創作活動を行う者が利用する場合は、8日とする。)
(2) 附属設備 その都度必要な期間
(使用料の納付)
第9条会館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、会館の附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第10条市長は、第18条第1項の規定により市長が指定した会館の管理を行うものが利用する場合は、使用料を免除する。
(使用料の還付等)
第11条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 会館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条利用者は、会館の施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等の許可又は指示)
第13条利用者は、会館の施設等を利用するに当たって、会館の附属設備等を移動し、又は特別な設備等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者に対し、会館の施設等に特別な設備等を付加することを命ずることができる。
(利用許可の取消し等)
第14条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。
(4) その他この条例又は規則に違反したとき。
2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
(入館の禁止)
第15条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用者に命じ、又は自ら入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 会館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品若しくは動物等を携行する者
(原状回復の義務)
第16条利用者は、会館の施設等の利用を終わったとき、又は第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条利用者は、会館の施設等の利用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 会館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第8条まで、第11条、第13条、第14条、第16条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第19条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 会館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な会館の利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に会館の運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第20条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第21条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に会館の運営を行うこと。
(2) 会館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第22条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設等の現状変更等)
第23条指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第24条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可の申請があった利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例並びに三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。
(1) 第1条中三郷市文化会館設置及び管理条例第9条第1項及び第11条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、第3条の規定による改正後の三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び第4条の規定による改正後の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第18条第1項、第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市文化会館の管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市文化会館設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
三郷市文化会館基本使用料
(単位:円)
利用区分
施設の名称
午前
午後
夜間
全日
大ホール
1階席/2階席を利用する場合
平日
30,000
54,000
66,000
132,000
土・日・休日
36,000
66,000
84,000
168,000
1階席を利用する場合
平日
20,400
36,000
44,400
87,600
土・日・休日
24,000
44,400
55,200
111,600
小ホール
平日
9,600
16,800
20,400
42,000
土・日・休日
12,000
20,400
25,200
51,600
楽屋(1)(大ホール)
500
1,000
1,200
2,400
楽屋(2)(大ホール)
500
1,000
1,200
2,400
楽屋(3)(大ホール)
300
500
600
1,200
楽屋(4)(大ホール)
300
500
600
1,200
楽屋(5)(小ホール)
300
500
600
1,200
楽屋(6)(小ホール)
300
500
600
1,200
リハーサル室兼楽屋(1)
1,200
2,400
3,000
6,000
リハーサル室兼楽屋(2)
600
1,200
1,800
3,600
リハーサル室兼楽屋(3)
500
1,000
1,200
2,400
練習室(1)
2,400
4,200
5,400
10,800
練習室(2)
600
1,200
1,800
3,600
会議室(大)
3,600
6,000
7,800
15,600
会議室(中)
1,800
3,600
4,200
8,400
会議室(小)
2,400
4,200
5,400
10,800
会議室(和室)
1,200
1,800
2,400
4,800
視聴覚室
1,800
3,600
4,200
8,400
展示室
3,000
4,800
6,000
12,000
(備考)
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 平日とは、月曜日から金曜日まで(次項に規定する休日を除く。)をいう。
3 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
4 三郷市に住所を有しない個人、法人又はその他の団体が利用する場合の使用料は、基本使用料(附属設備使用料を除く。)に100分の20を加算した額とする。ただし、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に住所を有する個人、法人又はその他の団体が利用する場合は、基本使用料に加算しない。
5 専ら練習及び準備のため、大・小ホールを利用する場合の使用料は、基本使用料(大ホールの場合は、1階席を利用する場合の基本使用料をいう。)の100分の70に相当する額とする。この場合において、前項に該当する場合は、加算後の使用料の100分の70に相当する額とする。
6 施設等(附属設備を除く。)の利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合(入場料等が2種頼以上定められているときは、最高額)の使用料は基本使用料(第4項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に次に掲げる率を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等が1人当たり500円未満のとき 100分の20
(2) 入場料等が1人当たり500円以上1,000円未満のとき 100分の30
(3) 入場料等が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50
(4) 入場料等が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の80
(5) 入場料等が1人当たり3,000円以上4,000円未満のとき 100分の100
(6) 入場料等が1人当たり4,000円以上5,000円未満のとき 100分の120
(7) 入場料等が1人当たり5,000円以上のとき 100分の150
7 施設等(附属設備を除く。)の利用目的が次に掲げる場合の使用料は、基本使用料(第4項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に100分の20を加算した額とする。
(1) テレビの公開放映及び公開録画
(2) ラジオの公開放送及び公開録音
(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的とする場合で前項に規定する入場料等を徴収しない場合
8 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料(第4項、第6項及び前項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。
9 展示室等を利用して、商品の展示又は展示販売するときの使用料は、第7項の規定にかかわらず基本使用料に100分の400を加算した額とする。
10 使用料の算出に当たり、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
三郷市文化会館設置及び管理条例
昭和59年3月21日 条例第9号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年3月21日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成9年12月18日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成27年12月21日 | 条例第36号 |