条例

三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和59年3月21日 条例第10号 / 最終改正 平成22年12月15日 / 改正6回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

(設置)

第1条市民の行うコミュニティ及びボランティア活動の用に供し、もって心豊かな地域社会の実現に資するため、三郷市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市立コミュニティセンター

(2) 位置 三郷市戸ケ崎二丁目654番地

(業務)

第3条センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設及び物品並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用公開に関すること。

(2) 市民相互の交流及び文化活動を推進する自主的事業に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条センターに所長及びその他の職員を置く。

(休館日)

第5条センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第6条施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 法に規定する国民の祝日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日を除く開館日 午前9時から午後9時30分まで

(利用期間)

第7条施設等を引き続いて利用することができる期間は、2日を超えることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限等)

第9条市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を制限することができる。

(1) 秩序、風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(4) センターの管理上支障があるとき。

(5) その他センターの設置の目的に反するとき。

2 市長は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に係る施設等の利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条市長は、センターの管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る使用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(利用者の範囲)

第12条センターの施設等を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住している者及び市内に通勤し、若しくは通学している者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(原状回復)

第13条利用者は、センターの施設等の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料の納付)

第15条利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第16条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用する場合

(2) 第18条第1項の規定により市長が指定したセンターの管理を行うものが利用する場合

(3) ボランティア団体がボランティアビューローを利用する場合

(4) 特に必要があると認めた場合

(使用料の還付等)

第17条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用できなくなったとき。

(3) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。

3 前項の場合において、第1項第3号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条から第9条まで、第11条、第12条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第19条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(2) 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第20条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第21条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第22条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設等の現状変更等)

第23条指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第24条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月15日条例第20号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月15日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した施行日以後の利用についても適用する。

附則(平成16年3月18日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条中三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例第15条の改正規定(「前納」を「納付」に改める部分に限る。)及び第17条の改正規定

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、第3条の規定による改正後の三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び第4条の規定による改正後の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

附則(平成17年6月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第18条第1項、第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者に三郷市立コミュニティセンターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

附則(平成22年12月15日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

時間

区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

ホール

2,800

4,800

6,000

12,000

集会室Ⅰ・Ⅱ

1,000

1,400

1,800

3,600

和室

500

700

1,000

1,800

ボランティアビューロー

1,000

1,400

1,800

3,600

備考 ボランティアビューローについては、ボランティア団体への貸出しを優先するものとする。

三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和59年3月21日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和59年3月21日条例第10号
改正昭和63年12月15日条例第20号
改正平成12年12月15日条例第56号
改正平成15年3月24日条例第5号
改正平成16年3月18日条例第7号
改正平成17年6月16日条例第23号
改正平成22年12月15日条例第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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