告示第55号
三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱(昭和52年告示第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、市内の地域的団体(以下「団体」という。)が地域住民の心のふれあいの場、活動の拠点となる施設や身近な生活環境施設の整備事業を実施する場合、当該団体に対して予算の範囲内で三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域社会のコミュニティ活動を促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 別表第1に掲げる事業で埼玉県の市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱の適用を受けたもの。
(2) 別表第2に掲げる事業
(補助対象事業の要件)
第3条補助対象事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 地域住民の意向が十分反映され、地域住民の総意を基本としたものであること。
(2) 既存のコミュニティ関連施設との調整を図り、その機能が最大限に活用されるものであること。
(3) 維持管理については、地域住民が行うもの又は地域住民の協力が得られるものであること。
(4) 新規に整備するものであること。ただし、別表第2に掲げる事業(集会所下水道設備整備を除く。)は、この限りでない。
(5) その他別表第1及び別表第2に掲げる事業内容及び要件に適合するものであること。
(補助対象経費等)
第4条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、補助金の額及び補助限度額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(補助対象外の事業及び経費)
第5条次に掲げる事業又は経費は、補助対象としないものとする。
(1) 計画の部分的な事業又は当該事業のみでは単独で効用を十分に果たせない事業
(2) 他の補助制度等の適用を受ける事業。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(3) 団体の単独事業として既に事業に着手しており、財源の単なる補てんとみなされる事業
(4) 家具類、電化製品等の備品(空調機を除く。)を調達する経費
(5) 事業に係る一般事務費、外構工事費(バリアフリー機能向上のための修繕を除く。)、土地購入費、設計料、設計監理料、申請料等の経費
(6) その他この要綱の目的に適合しない事業又は事業の直接的費用とは認めがたい経費
(補助金の交付申請)
第6条規則第4条第1項の規定によるこの補助金の交付の申請は、三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 三郷市コミュニティ施設特別整備事業計画概要書
(2) 実施設計書(位置図、配置図、立面図及び設計図を含む。)
(3) 土地貸借契約書又は承諾書(借地の場合)
(4) 見積書の写し
4 申請書の提出期限は、毎会計年度に定めるものとし、団体に対して通知するものとする。
(交付決定の通知)
第7条規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は、三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助金の請求)
第8条補助金の交付決定を受けた者は、三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(計画変更等の承認手続)
第9条第7条の規定による通知を受けた者は、事業計画又は市長の付した条件に変更が生じたときは、三郷市コミュニティ施設特別整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、三郷市コミュニティ施設特別整備事業実績報告書(様式第5号)により行うものとする。
(額の確定通知)
第11条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(財産の管理等)
第12条補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 規則第20条の規定により財産処分の承認を受けるときは、三郷市コミュニティ施設特別整備事業財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第20条ただし書の規定による財産処分制限の緩和期間は、事業完了後不動産及びその従物については10年、その他のものにあっては5年とする。
(書類の整備等)
第13条補助を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、不動産及びその従物については10年、その他のものにあっては、5年間保存しなければならない。
この告示は、平成6年6月1日から施行する。
この告示は、平成7年1月1日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に交付された私道改良事業補助金に係る財産処分制限の緩和期間及び書類の整備等については、改正後の第12条第3項及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この告示は、平成23年8月11日から施行する。
1 この告示は、平成27年1月26日から施行する。
2 この告示の施行の日前に交付された小公園整備事業補助金に係る財産処分制限の緩和期間及び書類の整備等については、改正後の第12条第3項及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条、第12条、第13条関係)
補助対象事業
事業種目
事業内容
要件
補助金の額
補助限度額
コミュニティ活動推進事業(地域コミュニティ活動の拠点施設整備)
地域の一体感の醸成や共通課題解決を図るため、地域団体が実施するコミュニティ活動の拠点となる施設の新築又は、既存施設の全部の改築であること。
補助対象経費の総額が100万円以上であること。
補助対象経費の総額の5/6以内の額
1,000万円
備考
1 補助金の算定において1,000円未満は、切り捨てるものとする。
2 本補助事業による補助は1地域団体1回とするものである。
別表第2(第2条―第4条関係)
補助対象事業
事業種目
事業内容
要件
補助金の額
補助限度額
1 集会所増改築
既に建設されている集会所の増築又は一部の改築であること。ただし、この要綱の適用を受けた集会所は、事業完了後2年間は補助対象外とする。
補助対象経費の総額が50万円以上であること。
補助対象経費の総額の2/3以内の額
200万円
2 集会所修繕
既に建設されている集会所の本体に係る修繕を対象とする。ただし、この要綱の適用を受けた集会所は、事業完了後2年間は補助対象外とする。
補助対象経費の総額が20万円以上であること。
50万円
3 集会所空調機設置
既に建設されている集会所に空調機を設置するものであること。ただし、この要綱の適用を受けた集会所は、事業完了後5年間は補助対象外とする。
40万円
4 集会所下水道設備整備
既に建設されている集会所の区域が公共下水道処理区域となったために、排水設備を新規に整備するものであること。
5 集会所のバリアフリー機能向上
既に建設されている集会所の建物内及び集会所入口への動線に係るバリアフリー機能向上のための修繕を対象とする。ただし、この要綱の適用を受けた集会所は、事業完了後2年間は補助対象外とする。
補助対象経費の総額が20万円以上であること。
補助対象経費の総額の2/3以内の額
50万円
6 集会所の防災機能向上
既に建設されている集会所の敷地内又は建物内の防災機能向上のための修繕又は設備の新設を対象とする。ただし、この要綱の適用を受けた集会所は、事業完了後2年間は補助対象外とする。
補助対象経費の総額が20万円以上であること。
補助対象経費の総額の2/3以内の額
40万円
備考 補助金の算定において1,000円未満は、切り捨てるものとする。
様式 略
三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱
平成6年5月31日 告示第55号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成6年5月31日 | 告示第55号 |
| 改正 | 平成6年12月27日 | 告示第142号 |
| 改正 | 平成14年3月7日 | 告示第74号 |
| 改正 | 平成19年1月29日 | 告示第34号 |
| 改正 | 平成23年8月11日 | 告示第224号 |
| 改正 | 平成27年1月26日 | 告示第17号 |
| 改正 | 令和6年2月28日 | 告示第25号 |