(設置)
第1条市民の教養の向上及び健康の増進を図り、もって生活文化の振興及び社会福祉の増進に資するため、三郷市地区文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立東和東地区文化センター
三郷市新和三丁目261番地2
三郷市立彦成地区文化センター
三郷市彦野一丁目161番地
三郷市立高州地区文化センター
三郷市高州三丁目60番地1
(業務)
第3条文化センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化センターの体育室、多目的ホール、会議室、調理実習室、和室、集会室、工作室、遊戯室及び図書室並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 講演会、講習会その他教養講座の開催及びスポーツ・レクリエーション活動並びに児童の健全育成に必要な事業に関すること。
(3) 文化活動及びコミュニティ活動の援助に関すること。
(4) その他文化センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条文化センターに所長及びその他の職員を置く。
(休館日)
第5条文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に定める休日にあたるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条文化センターの施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 法に規定する国民の祝日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日を除く開館日 午前9時から午後9時まで
(利用許可)
第7条文化センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条市長は、前条の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化センターの施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 文化センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他文化センターの設置の目的に反するとき。
(利用者の範囲)
第9条文化センターの施設等を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住している者及び市内に通勤し、又は通学している者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(利用期間)
第10条文化センターの施設等を引き続いて利用することができる期間は、2日とする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第11条文化センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、文化センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第12条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第18条第1項の規定により市長が指定した文化センターの管理を行うものが利用する場合
(3) 小中学生及び保護者の同伴する幼児が集会室、工作室を利用する場合
(4) ボランティア団体が小会議室を利用する場合
(使用料の還付等)
第13条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、文化センターの施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 文化センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第14条利用者は、文化センターの施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第15条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化センターの管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
(原状回復)
第16条利用者は、文化センターの施設等の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条利用者は、文化センターの施設等の利用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条市長は、文化センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 文化センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条から第10条まで、第13条及び第15条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第19条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 文化センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な文化センターの利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化センターの運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第20条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第21条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化センターの運営を行うこと。
(2) 文化センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第22条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設等の現状変更等)
第23条指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第24条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した施行日以後の利用についても適用する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中三郷市地区文化センター設置及び管理条例第11条の改正規定(「直ちに」を削る部分に限る。)及び第13条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、第3条の規定による改正後の三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び第4条の規定による改正後の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市地区文化センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第18条第1項、第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市地区文化センターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市地区文化センター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表(第11条関係)
三郷市地区文化センター使用料
(単位:円)
時間
区分
午前
午後
夜間
全日
午前9時~午後0時30分
午後1時~午後5時
午後5時30分~午後9時
午前9時~午後9時
体育室
全面を利用する場合
1,200
1,800
2,400
4,800
2分の1面を利用する場合
600
900
1,200
2,400
3分の1面を利用する場合
400
600
800
1,600
卓球台1台を利用する場合
300
400
500
1,000
多目的ホール
全室を利用する場合
2,400
3,400
4,100
8,400
集会室
1,400
1,800
2,400
4,800
工作室
600
800
1,100
2,000
大会議室
全室を利用する場合
1,400
1,800
2,400
4,800
2分の1室を利用する場合
700
900
1,200
2,400
中会議室
700
900
1,200
2,400
小会議室
600
800
1,100
2,000
調理実習室
1,200
1,700
2,200
4,200
和室(15畳)
600
800
1,100
2,000
和室(13畳)
500
700
1,000
1,800
和室(10畳)
400
600
900
1,600
(備考)
1 集会室については、午前、午後は、原則として児童の利用に供し、夜間は、一般の貸出しを行う。
2 工作室については、一般への貸出しがない日の午前、午後は、児童の利用に供するものとする。
3 体育室については、幼児、児童及び生徒がスポーツ又はレクリエーションで利用する場合、使用料は当該使用料の半額とする。
4 午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
5 小会議室については、ボランティア団体への貸出しを優先するものとする。
三郷市地区文化センター設置及び管理条例
昭和62年12月15日 条例第23号
(平成18年4月1日施行)
| 制定 | 昭和62年12月15日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和63年9月21日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第56号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第24号 |