(趣旨)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設及び葬儀に類する行事を行う施設(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条市に斎場を設置する。
(名称及び位置)
第3条斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市斎場
(2) 位置 三郷市茂田井15番地
(職員)
第4条斎場に場長及びその他の職員を置く。
(利用許可)
第5条斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条斎場を利用する者は、許可申請の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条市長は、特に必要であると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(廃止)
第9条斎場を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 三郷市立火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第1号)は、廃止する。
3 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。
1 この条例は、平成2年1月3日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後の斎場の利用について適用し、同日前の斎場の利用については、なお従前の例による。
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の斎場の利用について適用し、同日前の斎場の利用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に儀式利用又は火葬を開始する斎場の利用について適用し、同日前に儀式利用又は火葬を開始した斎場の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(1) 主な貸出施設
施設区分
室名
本館
火葬棟
炉前・告別ホール
安置室
収骨室
式場棟
式場
待合室(1・2・3・5)
家族控室、導師控室
新館
式場(1・2)
待合室(菊・桔梗)
家族控室(菊・桔梗)、導師控室(菊・桔梗)
待合棟
待合室(萩・藤)
(2) 使用料
区分
種別
単位
使用料
市内の者
市外の者
儀式
本館
式場及び待合室3・5
(葬儀、告別式等)
午前9時~午後2時30分
20,000円
50,000円
1日目 式場及び待合室1・2・3・5
2日目 式場及び待合室3・5
(通夜、葬儀、告別式等)
午後2時30分~翌日午後2時30分。ただし、待合室1・2は1日目の午後4時~午後9時
110,000円
150,000円
新館
式場1及び待合室菊又は式場2及び待合室桔梗
(葬儀、告別式等)
午前9時~午後2時30分
15,000円
式場1及び待合室菊又は式場2及び待合室桔梗
(通夜、葬儀、告別式等)
午後2時30分~翌日午後2時30分
50,000円
火葬
12歳以上の死体
1体
10,000円
130,000円
12歳未満の死体、死胎
1体
3,000円
40,000円
改葬等
1回
待合室
(1) 待合室1
(2) 待合室2
(3) 待合室3
(4) 待合室5
(5) 待合室菊
(6) 待合室桔梗
(7) 待合室萩
(8) 待合室藤
火葬のみ利用する場合は、火葬時刻から2時間以内とする。
無料
超過利用
式場、待合室
1部屋1時間につき
2,000円
4,000円
安置室
死体等
1体2日につき
3,000円
備考
1 この表中において「市内の者」とは、死亡時において本市に居住(本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)していた者又は葬儀等を行う本市に居住する者をいい、「市外の者」とは、それ以外の者をいう。
2 儀式利用に際して利用する待合室は、別表(2)使用料儀式の部種別の欄にそれぞれ規定する待合室(以下「儀式利用時待合室」という。)とする。
3 火葬のみ利用する場合の待合室は斎場が割り当て、利用する者が待合室の種別を指定することはできないものとし、利用時間は別表(2)使用料待合室の項単位の欄に規定する時間(以下「火葬利用時間」という。)とする。
4 式場の超過利用は、別表(2)使用料儀式の部単位の欄にそれぞれ規定する時間(以下「儀式利用時間」という。)以外の時間に利用することをいい、他に利用の申請がない場合に限りすることができるものとする。
5 待合室の超過利用は、儀式利用においては儀式利用時間以外の時間に利用し、又は儀式利用時待合室以外の待合室を利用することをいい、火葬のみ利用する場合においては火葬利用時間以外の時間に利用し、又は斎場が割り当てた待合室以外の待合室を利用することをいい、いずれも他に利用の申請がない場合に限りすることができるものとする。
6 待合室を超過利用する場合の使用料を算出するときは、儀式利用においては儀式利用時待合室を1部屋と、火葬のみ利用する場合においては、斎場が割り当てた待合室を1部屋とみなして計算する。
7 安置室及び新館の儀式利用は、市内の者の葬儀等を行う場合に限るものとする。
三郷市斎場条例
昭和53年3月23日 条例第6号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和53年3月23日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成4年6月12日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成24年6月15日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成26年12月12日 | 条例第34号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 条例第26号 |