(趣旨)
第1条この規則は、三郷市斎場条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条三郷市斎場(以下「斎場」という。)の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 利用時間
ア 火葬 友引の日を除く午前9時から午後5時まで。ただし、12月31日は午後4時までとする。
イ 儀式 条例別表に定める時間。ただし、12月31日は午後2時30分までとする。
(2) 休場日 1月1日及び同月2日
(利用許可の申請)
第3条条例第5条の規定に基づき斎場を利用しようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により市長に申請するものとする。
(1) 死体を火葬する場合 様式第1号
(2) 死胎若しくは身体の一部の火葬又は改葬のための再火葬をする場合 様式第2号
(3) 式場又は安置室を利用する場合 様式第3号
(4) 式場を超過利用する場合 様式第4号
2 前項の申請をする者で同項第1号又は第2号に該当するものは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を添付するものとする。ただし、同項第2号の身体の一部の火葬を行う者は、医師法(昭和23年法律第201号)第19条第2項の診断書又はこれに準ずるものを添付するものとする。
(利用許可)
第4条条例第5条の許可は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる許可証を交付して行うものとする。
(1) 前条第1項第1号の場合 様式第5号による三郷市斎場利用許可証(甲)
(2) 前条第1項第2号の場合 様式第6号による三郷市斎場利用許可証(乙)
(3) 前条第1項第3号の場合 様式第7号による三郷市斎場利用許可証(丙)
(4) 前条第1項第4号の場合 様式第8号による三郷市斎場超過利用許可証
(許可証等の提示又は提出)
第5条斎場を利用しようとする者は、第3条第2項に規定する書類及び前条の許可証を場長に提示しなければならない。
2 死亡者が市外の者であり、かつ、葬儀等を行う者が市内の者である場合は、当該事実が確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(服務)
第6条場長は、上司の命を受けて場務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(場長の代理)
第7条場長に事故があるときは、あらかじめ場長の指定する職員がその職務を代理する。
(事務分掌)
第8条斎場の事務は、次のとおりとする。
(1) 斎場の維持管理に関すること。
(2) 斎場の利用許可に関すること。
(3) 死体、死胎等の火葬に関すること。
(4) 施設利用者の受付に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 火葬事実の証明に関すること。
(7) その他必要な事項
(遵守事項)
第9条利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の特性を尊重し、かつ、施設及び備品を破損する等の行為をしないこと。
(2) 利用の許可を受けた施設以外を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可を受けないで斎場内で物品等を販売しないこと。
(5) 許可を受けないで火気を利用しないこと。
(6) 他の利用者に対し迷惑となる行為をしないこと。
(7) 焼骨を引き取ること。
(8) 施設の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に復すること。
(9) その他斎場の運営等に支障を及ぼす行為をしないこと。
(雑則)
第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、平成2年1月3日から施行する。
2 改正後の様式の規定は、この規則の施行の日以後に斎場を使用する場合に適用する。
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の様式の規定は、この規則の施行の日以後に斎場を使用する場合に適用する。
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この規則は、平成27年3月17日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式は、この規則の施行の日以後に儀式利用又は火葬を開始する斎場の利用について適用し、同日前に儀式利用又は火葬を開始した斎場の利用については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
三郷市斎場条例施行規則
昭和53年6月15日 規則第10号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和53年6月15日 | 規則第10号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成4年6月22日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成14年12月17日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成26年12月11日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成30年11月29日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和8年2月24日 | 規則第3号 |