三郷市災害見舞金支給条例施行規則(昭和54年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市災害見舞金支給条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条条例第2条第1号に規定するその他異常な自然現象とは、地震、雷、大雪その他市長が特に認めたものをいう。
(災害見舞金の額)
第3条条例第3条第1項の規定により負傷した場合の災害見舞金を支給した後に、死亡した場合の災害見舞金を支給することとなったときは、死亡した場合の災害見舞金と当該支給した災害見舞金との差額を支給する。
(災害見舞金の返還)
第4条条例第5条の規定に該当する場合で、既に災害見舞金を支給していたときは、市長は、当該災害見舞金の返還を命ずることができる。虚偽その他不正な手段によって災害見舞金の支給を受けた場合も同様とする。
(届出書)
第5条条例第7条第1項の届出は、罹災証明書等又は医師の診断書を添えて、被害届出書(様式第1号)により届け出るものとする。
(通知書)
第6条条例第7条第3項の通知は、災害見舞金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市災害見舞金支給条例施行規則の規定は、施行日以後に発生した災害に係る届出から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
三郷市災害見舞金支給条例施行規則
平成4年3月31日 規則第10号
(平成24年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年3月31日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成24年3月29日 | 規則第14号 |