告示第34号
(目的)
第1条この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体等が、ボランティア活動等の活動中(以下「ボランティア活動中」という。)に発生した不測の事故に対し市が補償を行うこと(以下「ボランティア活動等災害補償」という。)により、市民のボランティア活動等の健全な育成発展を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民団体等 市民により自発的かつ自主的に構成されたボランティア活動等を行う団体又はボランティア活動等の遂行に責任を負う者をいう。
(2) ボランティア活動等 市民団体等が報酬(実費弁償を除く。)を受けずに行う社会教育活動、青少年育成活動、社会奉仕活動、社会福祉活動及び地域社会活動その他市長の認める活動であって、本来の職場を離れて行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的活動をいう。ただし、政治、宗教及び営利を目的とするものを除く。
(3) 公益法人 公益財団法人三郷市文化振興公社及び社会福祉法人三郷市社会福祉協議会をいう。
(4) 指導者 市民団体等において、ボランティア活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びにボランティア活動等の遂行に責任を負う者をいう。
(5) 参加者 ボランティア活動等に対し事前に参加の申込みを済ませている者又はボランティア活動等を実施するために必要不可欠な者をいう。ただし、観覧者、応援者等を除く。
(保険契約)
第3条市長は、ボランティア活動等災害補償を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結する。
(補償対象事故)
第4条ボランティア活動等災害補償の対象となる事故(以下「補償対象事故」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、前条の規定による保険契約に係る保険約款、各種特約及び各種特約条項において保険金の支払いの対象とされていない事故については、この限りでない。
(1) 損害賠償責任事故 市民団体等、指導者並びに社会奉仕活動及び社会福祉活動の参加者(第10条第1項において「損害賠償責任を負う指導者等」という。)が、ボランティア活動中に過失により当該活動の参加者又は第三者(第10条第1項において「被害者」という。)の生命、身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事故
(2) 傷害事故 指導者、ボランティア活動等の遂行に責任を負う者及び参加者(以下この号並びに第10条第2項及び第3項において「傷害事故における指導者等」という。)が、ボランティア活動中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は死亡した事故(市民団体等が定めた集合、出発又は解散場所と傷害事故における指導者等の自宅との間の通常経路の往復中の事故を含む。)
(損害賠償責任事故に係る保険金のてん補限度額)
第5条損害賠償責任事故に係る保険金のてん補限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき1万円を超える部分のうち、次の表の左欄に掲げる賠償の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
区分
てん補限度額
身体賠償
1人 6,000万円
1事故 2億円
(生産物事故においては保険期間中の限度額 2億円)
財物賠償
1事故 100万円
(生産物事故においては保険期間中の限度額 100万円)
保管物賠償
1事故 100万円
(保険期間中の限度額 1,000万円)
(傷害事故の補償金額)
第6条傷害事故に係る補償金額は、次の表の左欄に掲げる補償金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
区分
補償金額
死亡補償金
(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき。)
1人 300万円
後遺障害補償金
(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害の生じたとき。)
1人 9万円~300万円
入院補償金
(事故発生の日から180日までの入院を限度とする。)
1人 1日 3,000円
手術補償金
(事故発生の日から180日までに受けた手術とする。)
手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍又は40倍の額
通院補償金
(事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする。)
1人 1日 2,000円
備考 入院補償金及び通院補償金は、事故の日から起算して7日経過後も負傷の状態が続いているときに限る。
(市民団体等の登録)
第7条ボランティア活動等災害補償の適用を受けようとする市民団体等は、三郷市ボランティア活動等災害補償登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、規則、要綱その他別に定めるところにより既に市に届け出ているものについては、この限りではない。
2 未登録の市民団体等がボランティア活動中に事故が発生した場合において、当該事故がボランティア活動中のもので、第4条の規定による補償対象事故であることが明らかに認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該市民団体等については当該事故発生時に登録されているものとみなす。
(事故報告)
第8条市民団体等は、ボランティア活動中に事故が発生したときは直ちに市長に連絡し、その後、速やかにボランティア活動等災害補償事故報告書(様式第2号。以下「事故報告書」という。)を提出しなければならない。
(判定)
第9条市長は、前条の事故報告書が提出されたときは必要な調査をし、当該事故が補償対象事故であるかどうかを判定するものとする。
(補償金等の請求)
第10条損害賠償責任事故に係る保険金は、損害賠償責任を負う指導者等と被害者との間で損害賠償に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後、損害賠償責任を負う指導者等が保険会社に請求するものとする。
2 傷害事故に係る補償金は、当該傷害の確定後、傷害事故における指導者等が市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、速やかに保険会社に対し、当該補償金を傷害事故における指導者等に支払うよう請求するものとする。
(ボランティア活動等災害補償の特例)
第11条ボランティア活動等災害補償は、市及び公益法人が行う事業又は活動のうちボランティア活動等に類するもので、市民が報酬(実費弁償を除く。)を受けずに参加するものについても適用する。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、ボランティア活動等災害補償の実施に関し、必要な事項は別に定める。
この告示は、昭和63年4月2日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ボランティア活動等災害保障保険取扱要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市ボランティア活動等災害補償実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生する事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
この告示は、平成22年3月25日から施行する。
この告示は、平成25年6月24日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
三郷市ボランティア活動等災害補償実施要綱
昭和63年3月24日 告示第34号
(平成25年6月24日施行)
| 制定 | 昭和63年3月24日 | 告示第34号 |
| 改正 | 平成4年7月9日 | 告示第65号 |
| 改正 | 平成20年2月27日 | 告示第31号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 告示第81号 |
| 改正 | 平成25年6月24日 | 告示第207号 |