規則

三郷市農業委員会会議規則

平成12年3月28日 農業委員会規則第1号 / 最終改正 平成29年7月20日 / 改正1回
第9編 産業経済 / 第1章 農業委員会

農委規則第1号

三郷市農業委員会会議規則(昭和45年農委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条三郷市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条会議は、会長が招集する。

2 会長は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条議席は、あらかじめくじできめる。

(発言)

第8条委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条動議は、出席委員の6分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長が会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理人は、あらかじめ互選しておくことができる。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市農業委員会会議規則

平成12年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月28日農業委員会規則第1号
改正平成29年7月20日農業委員会規則第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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