農委訓令第1号
(事務局の設置)
第1条三郷市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条事務局は、委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任
(6) 主事
2 前項の職員の身分取扱は、市の職員の例による。
(職員の定数)
第4条職員の定数は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐するとともに事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務局の事務に従事する。
(係)
第6条事務局に農地係を置く。
(所掌事務)
第7条事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の庶務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員会の総会等会議に関すること。
(4) 委員会の権限に属する証明に関すること。
(5) 相続税及び贈与税の納税猶予制度に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、委員会の権限に属する事項に関すること。
(8) 農地改良の届出に関すること。
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(10) 農地基本台帳の維持管理に関すること。
(専決事項)
第8条次に掲げる事項は、局長及び次長において専決することができる。ただし、当該専決の範囲は、局長及び次長の職務に応じ、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。
(1) 職員の旅行、時間外勤務及び休暇に関すること。
(2) 農地法第4条第1項第8号又は第5条第1項第7号に規定する届出に係る受理又は不受理の決定に関すること。
(3) 定例又は軽易な報告書、届出書、申請書等の受理及び経由進達に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項第2号において専決した事項は、直近の総会において報告しなければならない。
(専決の制限)
第9条局長及び次長は、専決することができる事項であっても、次のいずれかに該当すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これに準ずる場合
(公印)
第10条委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、別表のとおり定める。
(雑則)
第11条この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、令和元年12月23日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
用途
保管者
1
三郷市農業委員会印
方 24
農業委員会名をもって発する文書用
局長
2
三郷市農業委員会長印
方 18
公文書用
局長
3
三郷市農業委員会長職務代理者の印
方 18
会長職務代理者執務のとき会長印に準じて用いる。
局長
三郷市農業委員会事務局規程
平成12年3月27日 農業委員会訓令第1号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月27日 | 農業委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成16年7月28日 | 農業委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成22年4月27日 | 農業委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成23年4月1日 | 農業委員会訓令第1号 |
| 改正 | 令和5年3月28日 | 農業委員会告示第5号 |