(設置)
第1条三郷市の農政に関する必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条審議会は、市長の諮問に応じ、農政に関する必要な事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者又は組織に属する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 農業協同組合
(3) 農業共済組合
(4) 市内の各種農業団体
(5) 知識経験を有する者
(会長)
第4条審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条審議会の会議は、会長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合、会長は表決に加わることができない。
(専門委員)
第7条専門事項の調査をするため、必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条審議会の庶務は、地域振興部農業振興課において処理する。
(審議会への委任)
第9条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に委員である者は、この条例施行の日に委嘱されたものとみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
この条例中第1条の規定は平成20年6月1日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市農政審議会条例
昭和47年3月24日 条例第14号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和47年3月24日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成16年1月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |