規則

三郷市農政審議会運営規則

昭和47年5月3日 規則第10号 / 改正0回
第9編 産業経済 / 第2章 農政

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市農政審議会条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三郷市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条会長の任期は、2年とする。ただし、会長が欠けた場合における新たに選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(代理)

第3条条例第3条第2項第2号から第5号までに掲げる者につき委嘱された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理又は補佐する者は、議事に参与し、決議の数に加わることができる。

(招集)

第4条会長は、審議会開催の3日前までに招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(会議録)

第5条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 会議の日時及び場所

(3) 出席及び欠席した委員の氏名

(4) 審議の経過

(5) 賛否の数

(参考人)

第6条会長が必要と認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聞くことができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市農政審議会運営規則

昭和47年5月3日 規則第10号

(昭和47年5月3日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年5月3日規則第10号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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