(趣旨)
第1条この規則は、三郷市農政審議会条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三郷市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条会長の任期は、2年とする。ただし、会長が欠けた場合における新たに選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(代理)
第3条条例第3条第2項第2号から第5号までに掲げる者につき委嘱された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理又は補佐する者は、議事に参与し、決議の数に加わることができる。
(招集)
第4条会長は、審議会開催の3日前までに招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(会議録)
第5条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席及び欠席した委員の氏名
(4) 審議の経過
(5) 賛否の数
(参考人)
第6条会長が必要と認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聞くことができる。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市農政審議会運営規則
昭和47年5月3日 規則第10号
(昭和47年5月3日施行)
| 制定 | 昭和47年5月3日 | 規則第10号 |