(目的)
第1条この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条の規定による金銭(以下「負担金」という。)を徴収する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収)
第2条法第96条の2の規定に基づく市営土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合は、当該事業に要する費用に充てるため、事業施行に係る地域内にある土地につき法第3条の資格を有する者から負担金を徴収する。
(負担金の額及び賦課基準の決定)
第3条前条の負担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において市長が定める。
2 前項の負担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して、市長が定める。
3 市長は、前2項の規定により決定した負担金の額を変更することが、事業等の変更により適当と認めたときは、これらの規定に準じて、これを変更することができる。
4 当該事業に係る地域内の農地を事業完了年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(県知事の指定する面積を超えない場合又は補助金の返還を要しないものと認めた場合を除く。)に徴収する賦課額は、国及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前2項に規定する方法により算出して得られた額とする。
(徴収の方法)
第4条第2条の規定による負担金は、毎年度2期に分けて徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、これによらないことができる。
2 前条第3項の規定による変更の結果過納額があるときは還付し、不足額があるときはこれを追徴する。
(徴収の猶予)
第5条災害その他市長が必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(延滞金及び督促手数料)
第6条第4条の規定に基づき、市長が指定する納期限までに負担金を納入しない者に対し督促した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した負担金及び督促手数料を完納した場合は、延滞金は徴収しない。
2 督促手数料は、督促状1通につき20円とする。
3 延滞金は、第1項本文に指定する納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、負担金100円につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
4 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減免することができる。
(委任)
第7条この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市営土地改良事業受益者負担金徴収条例
昭和32年12月23日 条例第28号
(昭和51年3月29日施行)
| 制定 | 昭和32年12月23日 | 条例第28号 |
| 改正 | 昭和47年3月24日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第2号 |