農委告示第4号
農地の埋立てに関する指導要綱(昭和55年農委告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、農地改良等の取扱いに関する要綱(平成28年農政第740―1号埼玉県農林部長通知)に基づき、農地改良(表土の補充、表土の入替え及び嵩上げ盛土。)を行う土地及び農地改良を行うための搬入路(以下「農地改良等」という。)に係る転用手続きについて定めることにより、当該事務の円滑かつ適正な遂行を確保するとともに、農地の埋立てが無秩序に行われることを防止し、もって農業生産力の向上及び農業経営の改善を促すことを目的とする。
(通常の営農行為等)
第2条次項に定める基準(以下「営農基準」という。)以下の盛土の高さの農地改良等については、「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(令和5年5月26日付け国土交通省都市局長・農林水産省農村振興局長・林野庁長官通知)」に規定する「通常の営農行為」に該当するものとする。
2 営農基準については、次のとおりとする。
(1) 営農基準とは、表土の補充の高さと嵩上げ盛土の高さの合計についての高さの上限であり、営農基準の高さは1メートルとする。
(2) 盛土の高さは、盛土をする前後の地盤面の標高の差とする。なお、「通常の営農行為」に該当する農地改良等を行った農地について、営農が行われずに、再度、農地改良等を行う場合は、盛土の高さについて、前回の農地改良等を一連の事業計画の下での農地改良等として取り扱うものとする。
3 通常の営農行為に該当する範囲については、次のとおりとする。
(1) 営農基準以下の盛土の高さの農地改良等については、営農基準の高さまでの農作物を栽培する範囲に加えて、畦畔、のり面等を含めた範囲とする。
(2) 営農基準を超える盛土の高さの農地改良等については、畦畔、のり面等を除いた、営農基準の高さまでの農作物を栽培する範囲とする。
(手続)
第3条農地改良等を行う場合、当該農地の所有者及び工事請負業者(以下「事業主」という。)は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けるものとする。ただし、市街化区域の場合は農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の規定により、あらかじめ三郷市農業委員会(以下「委員会」という。)に届出をすれば許可は要しない。
2 農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であるものかつ工事期間が1箇月以内であるものかつ表土には農作物の生育に適した耕作土を確保するものかつ地域全体の営農環境に影響を及ぼさないものかつ営農基準以下の盛土の高さであるものは、前項の規定にかかわらず、農地改良等に係る届出書(様式第1号)により、あらかじめ委員会に届出をすれば許可は要しないものとする。
3 前2項の許可申請及び届出の受付日は、委員会が別に定める。
(添付書類)
第4条前条に定める手続きに次の書類を添付するものとする。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 作付計画書(様式第3号)
(3) 地番ごとの作付状況(様式第3号の2)
(4) 同意書(様式第4号)
(5) 誓約書(様式第5号)
(留意事項)
第5条事業主は、農地改良等を行う場合、次の事項に留意するものとする。
(1) 農地改良等を行わなくてはならない必要性が認められること。
(2) 耕作者の所有又は利用する農地には、違反がないこと。また、原則として不耕作地がないこと。
(3) 一般廃棄物や産業廃棄物を使用して施工しないこと。
(4) 許可申請については一時転用とし、期間は9箇月以内であること。
(5) 表土には農作物の生育に適した耕作土を、原則として60センチメートル以上確保すること。
(6) 農地改良完了後の地盤面(以下「地盤面(改良後)」という。」)については、公道や周辺の農地と著しい段差がないこと。地盤面(改良後)は、原則として、必要性や作付計画で判断できる必要最小限の高さとするが、水田は畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路面から30センチメートルを上限とする。なお、周辺の土地に影響を及ぼさないように十分配慮する。
(7) 掘削が必要な場合には、必要以上に深く掘削しないこと。掘削の深さは150センチメートルまでとする。
(8) 農地改良等によって、地盤面(改良後)を隣接道路面及び隣地面より高くする場合は、被害防除策として、隣接道路及び隣地との間に素掘側溝を設置し、地盤面(改良後)と隣接道路面及び隣地面との高さの差に相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、高さの差1に対する水平距離2の割合の勾配以下とする。また、掘削により生ずる法面の勾配も同様とする。ただし、隣接する水路の管理者から同意がとれている場合は、素掘側溝を設置しなくても差し支えない。
(9) 隣接する道路の法面に境界を越えてすり付ける場合、道路管理者と調整すること。
(10) 隣地(宅地等)の擁壁等にすり付ける場合、隣地の地権者と調整をすること。
(11) 通常の営農行為等については、別表第1を参考とすること。
(12) 縦横断面図は、別表第2を参考とすること。
(13) 隣接道路面からの高さは、別表第3を参考とすること。
(14) 施工事例ごとの取扱いについては、別表第4を参考とすること。
(15) 搬入土は、発生場所、発生工事内容、土質、土量等を明らかにすること。
(16) 搬入路については、市内の運行経路を明らかにすること。
(17) 工事場所周辺の居住者及び搬入沿道住民に迷惑となる騒音や振動、並びに道路、水路等の汚損及び毀損の防止に努めること。
(18) 安全管理を施し、危険防止及び事故防止に努めること。
(19) 道路や用排水路の分断、機能の低下及び周辺農地の農業生産条件に悪影響を与えない措置を講じること。
(20) 農地改良完了後の作付け計画を明らかにすること。
(21) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)及び平日の午前0時から午前8時までと午後6時から午前0時までの間は、原則として作業を行わないこと。
(22) 農地改良等を行うに当たり、委員会のほか市関係課の指導を受けること。なお、この場合の窓口は、委員会の事務局とする。
(工事着工日)
第6条農地法第4条又は第5条による許可申請における工事着工日は、原則として許可日以降の日とする。
2 前項以外の届出における工事着工日は、受付日後直近の委員会の総会(以下「総会」という。)の翌日以降の日とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(標識の掲示)
第7条事業主は、第2条第1項ただし書及び第2項の届出により交付を受けた、農地改良等届出済標識(様式第6号。以下「標識」という。)を工事期間中、工事区域の出入口付近に掲示しなければならない。
(工事完了報告等)
第8条農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、総会において担当委員を指名し、工事が工事計画書に基づき、適正に行われているかどうかの確認及び指導を依頼するものとする。
2 事業主は、工事完了後速やかに農地改良等完了報告書(農地転用許可の場合は様式第7号、届出の場合は様式第7号の2。以下「完了報告書」という。)を担当委員に提出するものとする。
3 担当委員は、前項の報告を受けたときは、速やかに現地調査を行い、工事計画書に基づき適正に施工されているかの確認をし、会長に報告するものとする。
4 担当委員は、完了報告書の受領後、作付計画書どおりに作付けが行われているか現地確認を行い、作付けが行われていない場合は、会長に報告するものとする。
5 委員会は前項の規定に基づく報告があった場合は、農地法第32条に基づく利用意向調査その他の遊休農地に対する措置を行い、農地法第42条に基づく措置の実施を市長と検討するなど、農地として適正な利用の確保が図られるよう必要な措置を行う。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成28年4月15日から施行する。
2 この要綱の改正前にされた申請又は届出であって、この要綱の施行の際、処分又は受理通知がなされていないものに係る取扱いについては、なお従前の例による。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年9月15日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
2 この告示の施行前にされた申請又は届出であって、この告示の施行の際、処分又は受理がなされていないものに係る取扱いについては、なお従前の例による。
3 従前の要綱により、許可する及び許可した申請、又は受理する及び受理した届出の農地改良等のうち、営農基準以下の盛土の高さの農地改良等については、「通常の営農行為」に該当するものとみなす。
別表第1(第5条関係)
「通常の営農行為等」
1 盛土の高さの考え方
盛土の高さは、盛土をする前後の地盤面の標高の差(表土の補充の高さと嵩上げ盛土の高さの合計)
2 通常の営農行為に該当する範囲
(1) 営農基準以下の盛土の高さの農地改良等の場合
営農基準の高さまでの作物を栽培する範囲に加えて、畦畔、のり面等を含めた範囲
ア 畑の場合
イ 水田の場合
(2) 営農基準を超える盛土の高さの農地改良等の場合
畦畔、法面等を除いた、営農基準の高さまでの作物を栽培する範囲
ア 畑の場合
イ 水田の場合
別表第2(第5条関係)
「断面図の表示例」
(現況断面図)
(改良断面図)
※ 改良断面図は、必要に応じて複数の断面図を作成し、詳細が分かるようにすること
別表第3(第5条関係)
「隣接道路面からの高さについて」
1 接続する2つ以上の道路に高低差がない場合
(1) 水田の場合
(2) 畑の場合
※素堀側溝は、民法第237条第2項の規定を満たす位置に設置する。
2 接続する2つ以上の道路に高低差がある場合
(現況断面図)
(改良断面図)
(1) 原則として、低い道路を基準とする
(2) 例外的に高い道路を基準とすることを認める場合
ア 農機具の搬入を道路Aから行っており、道路Aと同等の高さにすることが耕作する上で効率的である場合。
イ 道路Bから30cm以内の高さでは効果が得られない場合で、改良前と同等以上の収量確保が認められる場合。
(高い道路を基準とした場合の改良断面図例)
※道路A側の地盤面(改良後)は道路面を超えないこと。
その他必要に応じ指導し、被害防除に努めさせること。
道路Aからの雨水流入や農地の冠水を理由とした農地改良は認めない。
3 地盤面(改良後)が隣接道路面及び隣地面より高くなる場合は、被害防除策を講ずること
①隣接道路及び隣地との間に素堀側溝を設置する。
②地盤面(改良後)と隣接道路面及び隣地面との高さの差に相当する幅でセットバックする。
③法面の勾配は、高さの差1に対する水平距離2の割合の勾配以下とする。
(例えば、高さの差が30cmの場合、水平方向に60cmの勾配となる。)
別表第4(第5条関係)
「施工事例ごとの取扱い」
1 農地改良済みの農地の一部にも土を入れる場合の許可の範囲
施工農地全体について許可する。
2 隣地(宅地等)の擁壁等に土をつける施工の場合の隣地同意
隣地の同意書や同意済みの旨を明記した書類を添付させる。
3 隣地が水路の場合(隣地(農地)との間に水路を挟む場合)の高さの基準点
4 土留め板や擁壁などによる施工であっても、素堀側溝・セットバック・法面は必要(営農基準を超える盛土の高さの農地改良等であって、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の許可対象規模等に該当するものを除く。)
※道路側から素掘り側溝、セットバック、法面の順番とする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第3号の2(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第7号の2(第8条関係)
農地改良等の取扱要綱
平成12年3月27日 農業委員会告示第4号
(令和7年7月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月27日 | 農業委員会告示第4号 |
| 改正 | 平成16年3月9日 | 農業委員会告示第3号 |
| 改正 | 平成17年8月26日 | 農業委員会告示第9号 |
| 改正 | 平成20年3月26日 | 農業委員会告示第4号 |
| 改正 | 平成22年3月29日 | 農業委員会告示第4号 |
| 改正 | 平成28年3月28日 | 農業委員会告示第4号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 農業委員会告示第4号 |
| 改正 | 令和3年8月25日 | 農業委員会告示第9号 |
| 改正 | 令和7年1月27日 | 農業委員会告示第2号 |
| 改正 | 令和7年6月25日 | 農業委員会告示第8号 |