(目的)
第1条市長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、次条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき、予算の範囲内で利子補給補助金を交付する。
(定義)
第2条この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び埼玉県農業近代化資金利子補給規程(昭和37年埼玉県告示第161号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(利子補給)
第3条市長は、この条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年1分の範囲内において利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの条例に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
農業近代化資金利子補給条例
昭和41年3月15日 条例第6号
(平成17年9月30日施行)
| 制定 | 昭和41年3月15日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成17年9月30日 | 条例第45号 |