告示第68号
(目的)
第1条この要綱は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(以下「農業災害資金」という。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより農業経営の安定を図ることを目的とする。
(特別災害の指定)
第2条市長は、次の各号のいずれかに該当する災害で農業経営に特に影響があると認められる災害が発生した場合は、当該災害を特別災害として指定するものとする。
(1) 農作物の減収量が、平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が近接して10ヘクタール以上である災害
(2) 畜産物等の減収量が、平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害
(3) 果樹等の永年作物に、被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害
(4) 農業用生産施設の種類ごとに、被害時における価額の100分の30以上の損害を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害
2 前項第4号の農業用生産施設は、次のとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(附帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 畜舎
(4) 畜産物の調整施設
(助成措置の決定)
第3条市長は、前条の指定をしたときは、次に掲げるもののうちから、当該特別災害に対して適用すべき助成措置を定めるものとする。
(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助
(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助
(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助
(4) 苗木の購入費補助
(5) 種苗の輸送費補助
(6) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための助成
(補助金の交付)
第4条市は、被害を受けた農業者に対し、前条の規定により予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金に係る補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(農業災害資金の借受資格)
第5条この要綱において、農業災害資金を借り受けることができる「被害農業者」は、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、市長が認定した者をいう。
(1) 農作物及び畜産物等の減収量が、平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額が、その者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。
(2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。
(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。
2 この要綱において「特別被害農業者」とは、被害農業者であって、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損害を受け、かつ、市長が認定した者をいう。
(1) 農作物及び畜産物等の減収による損失額が、その者の平年における農業による総収入額の100分の50以上であること。
(2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。
(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。
3 この要綱において「農業災害資金」とは、農業協同組合等が被害農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤及び家畜等の購入資金、農業用生産施設の復旧に必要な資金その他農業経営に必要な資金として市長が定める期間内に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。
(1) 市長が認定する損失額又は80万円(特別被害農業者に貸し付けられる場合は、200万円)のどちらか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期間が3年(特別被害農業者に貸し付けられる場合は、6年)の範囲内において、市長が定める期間以内のものであること。
(3) 利率が、年3.5パーセント以内のものであること。
(利子補給及び損失補償費補助)
第6条市は、農業協同組合等に対し、予算の範囲内で次に掲げる経費について補助金を交付する。
(1) 契約に基づき農業協同組合等が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費
(2) 契約に基づき農業協同組合等が、農業災害資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償に要する経費
2 前項の補助率は、別表第2のとおりとする。
この告示は、昭和53年7月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助の種類
補助対象経費
病害虫の防除用農薬購入費補助
第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が、被害率(農作物の減収量が、平年における収穫量に対してしめる割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は市長が、特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額を補助するのに必要な経費
樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助
農業者が、被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は市長が、特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額を補助するのに必要な経費
代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助
農業者が、被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は市長が、特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額を補助するのに必要な経費
苗木の購入費補助
農業者が、被害率100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費又は市長が、特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額を補助するのに必要な経費
種苗の輸送費補助
農業者が、被害率100分の30以上の水稲のほ場被害により、水稲の種苗が不足した場合においてこれを補てんするため、農業協同組合に委託して行う水稲の種苗の輸送に要する経費又は市長が、特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額を補助するのに必要な経費
別表第2(第6条関係)
経費の種類
補助率
第6条第1項第1号の経費
当該経費が、当該利子補給の対象となった貸し付け金の総額につき年3パーセントの割合で計算した額以内
第6条第1項第2号の経費
当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が、当該損失補償の対象となった貸し付け金の総額の100分の50に相当する額を超えたときは、当該損失補償の対象となった貸し付け金の総額の10分の5以内
三郷市農業災害対策実施要綱
昭和53年11月2日 告示第68号
(昭和53年11月2日施行)
| 制定 | 昭和53年11月2日 | 告示第68号 |