要綱

三郷市農業振興事業費補助金交付要綱

昭和58年11月22日 告示第117号 / 最終改正 令和5年3月23日 / 改正34回
第9編 産業経済 / 第2章 農政

告示第117号

(趣旨)

第1条市は、農業振興に関する必要な施策を一体的に講ずることにより、都市農業の健全な発展と土地の有効利用を図るため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱及び県の当該事業に係る補助金交付要綱に定めるところによる。

(補助金対象者等)

第2条補助対象となる者は、本市に住所を有する農業者若しくは農業団体又は市長が認める農業団体とし、補助の交付対象となる事業の種類等は、別表に定めるとおりとする。

(申請書の様式及び添付書類)

第3条規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 農業団体においては、規約又はそれに代わるものを添付するものとする。

3 前項に定めるもののほか、各事業において必要とする書類は、別表に定めるものとする。

(交付決定通知書の様式)

第4条規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の請求)

第5条前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、様式第3号により市長に請求するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条補助事業者は、補助事業に要する経費又は補助事業の内容の変更の承認を受けようとするときは、三郷市農業振興事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない場合は、この限りでない。

(実績報告書の様式及び提出期限)

第7条規則第13条に規定する報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の報告書には、別表に定める書類を添付するものとする。

3 第1項の報告書の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の廃止、事業年度完了の場合を含む。)後30日以内とする。

(補助金額の確定通知)

第8条規則第14条の規定による農業振興事業費補助金の額の確定通知は、三郷市農業振興事業費補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月14日告示第22号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月29日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日告示第31号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年10月5日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年5月11日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成2年10月11日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成5年4月14日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成7年5月8日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成8年5月15日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成9年6月9日告示第86号)

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成10年5月21日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日告示第98号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日告示第79号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月19日告示第94号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日告示第267号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年2月27日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年5月26日告示第148号)

この告示は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日告示第96号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月30日告示第98号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日告示第202号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日告示第136号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日告示第61号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日告示第73号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日告示第72号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日告示第87号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第112号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日告示第91号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日告示第87号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日告示第80号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月23日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

事業の種類

補助金の種類

補助の対象

補助の目的

補助対象者

補助率及び補助額

添付書類

その他

農産物の流通販売促進事業

地場野菜販売戦略支援

「三郷市産」を表示したPR用品(野菜袋、出荷用ダンボール箱等)又は三郷市産PRシールを貼って使用する野菜袋等の購入費

三郷市産の野菜をPRし消費拡大を図る。

・農業者

事業費の1/2以内、2万5千円(市から野菜袋の配布を受けた場合は、2万円)を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

野菜用冷蔵庫設置

野菜用冷蔵庫設置に係る経費

安定的に新鮮な農産物の出荷を図る。

・農業者

事業費の1/3以内、10万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

即売所運営支援

農産物即売所の設置又は改修に係る費用

三郷市即売農家指定要綱に基づき設置する農産物即売所の拡充を図る。

・三郷市指定即売農家

事業費の3/4以内、50万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

2 案内図

3 現況写真

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

即売所の修繕に係る経費

事業費の1/2以内、50万円を限度とする。

農業の担い手の育成・確保事業

三郷市園芸協会

総会等で承認されている下記の事業に係る経費

(1) 研修事業

(2) 先進地視察事業

(3) 試験研究事業

(4) 会議の開催

(5) 交流事業

(6) その他、園芸振興の充実を図るための事業

園芸振興の充実と農業経営の安定化を図る。

・三郷市園芸協会

当該年度の予算額を上限とする。

・交付申請書

1 事業計画書(総会資料に代えることができる。)

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 総会資料

農業女性団体

総会等で承認されている下記の事業に係る経費

(1) 先進地視察事業

(2) 地産地消推進事業

(3) 研修会・講習会事業

(4) 料理研究事業

(5) 会議の開催

(6) 交流事業

(7) その他、農業振興を図るために必要な事業

農業技術の向上及び農業振興の推進を図る。

・農業女性団体

当該年度の予算額を上限とする。

・交付申請書

1 事業計画書(総会資料に代えることができる。)

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 総会資料

三郷市農業青年会議所

総会等で承認されている下記の事業に係る経費

(1) 研修事業

(2) 地産地消推進事業

(3) 農業祭事業

(4) 先進地視察事業

(5) 試験研究事業

(6) 会議の開催

(7) 交流事業

(8) その他、後継者育成を目的とするための事業

農業後継者の育成及び農業技術等の向上並びに農業経営の安定化を図る。

・三郷市農業青年会議所

当該年度の予算額を上限とする。

・交付申請書

1 事業計画書(総会資料に代えることができる。)

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 総会資料

農業後継者支援補助金

農業後継者が参加する海外派遣研修に係る経費

農業後継者の育成と確保を図る。

・農業後継者

一人につき25万円

・交付申請書

1 海外派遣研修申込書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 研修報告書

農業経営・生産支援事業

温室及びビニールハウス設置

温室及びビニールハウス(これらの附帯施設を含む。)の新設及び再建に係る経費(廃ビニール等のリサイクルに係る経費を含む。)

ただし、事業に係る経費が10万円以上のものとし、ハウス規模はおおむね200m2以上(ミニハウスはおおむね500m2以上)とする。

温室及びビニールハウスを設置することにより施設園芸野菜の経営の拡充強化を図る。

・農業者

事業費の1/5以内、80万円を限度とする。

ただし、被災等で国や地方公共団体から助成される場合は、限度額を超えて加算する。

・交付申請書

1 事業計画書又は見積書

2 設置ほ場案内図

3 現況写真

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 施設等の全景写真

既設の温室及びビニールハウスの被覆材の張替えに係る経費(廃ビニール等のリサイクルに係る経費を含む。)

ただし、事業にかかる経費が5万円以上のものとし、ハウス規模はおおむね200m2以上(ミニハウスはおおむね500m2以上)とする。

事業費の1/5以内、20万円を限度とする。

ただし、被災等で国や地方公共団体から助成される場合は、限度額を超えて加算する。

集出荷施設

集出荷施設の修繕に係る経費

集出荷施設を利用する団体を支援する。

・集出荷施設

1施設につき30万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

認定農業者支援

(1) 農業資材などの購入費、維持管理に係る経費

(2) 研修会への参加費

(3) 有機栽培農業などへの取組みに係る経費

(4) 農業経営に係る経費

(5) 農業資材、農業機械の当該年度のリース料

農業経営を改善し、経営規模の拡大を図る。

・認定農業者

事業費の1/2以内、5万円を限度とする。

・交付申請書

1 事業計画書又は見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

水田経営支援

水田を有効に活用するため、新規に水田を次の用途に利用したもの。ただし、農林水産省の経営所得安定対策制度により交付金を交付された水田を除く。

(1) 転作作物作付

(2) 景観形成作物作付

(3) 学校実習用

(4) 地域振興作物

水田農業構造改革対策の円滑な実施を図る。

・農業者

1万円/10a

・交付申請書

1 事業計画書(経営所得安定対策制度の交付金に係る営農計画書に代えることができる。)

・補助金交付請求書

・実績報告書

水田農業用さく井工事に係る経費

農業用水の取水が困難な水田で、農家組合又は水利組合からの申請に限る。

水田農業の灌漑設備の充実を図る。

・農家組合

・水利組合

事業費の3/4以内、75万円を限度とする。

・交付申請書

1 事業計画書

2 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 完了後写真

農業用水取水排水ポンプ購入・設置に係る経費

農家組合又は水利組合として設置する場合に限る。

事業費の3/4以内、30万円を限度とする。

養鶏農家支援

(1) ニューカッスル病等対策費

(2) 高病原性鳥インフルエンザ対策費

鶏の伝染病等を予防し、まん延を防止する。

・養鶏農家

事業費の1/3以内、8万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

環境保全型農業支援

有機質肥料・防虫ネットその他の資材の購入に係る経費

環境にやさしい農業の推進を図る。

・農業者

事業費の1/2以内、10万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

三郷市農業再生協議会

経営所得安定対策の推進活動に係る経費

経営所得安定対策、米の需給調整の推進、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成、確保を図る。

・三郷市農業再生協議会

当該年度の予算額を上限とする。

・交付申請書

1 事業計画書(総会資料に代えることができる。)

・補助金交付請求書

・実績報告書

農地保全事業

生産緑地保全整備事業費補助

生産緑地地区内で行う下記の保全整備事業

(1) 耕土改良工

(2) 土留工

(3) 用水施設整備工

(4) 排水施設整備工

(5) 環境施設整備工

生産緑地の保全整備を図り、農業生産性を高め、農業経営の安定化を支援する。

・農業者

事業費の1/2以内、50万円を限度とする。

・交付申請書

1 見積書又は事業計画書

2 現況写真

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 写真

ふれあい型農業推進事業

観光農園開設・管理支援

開設に伴う原材料費、施設整備費、広告宣伝等に係る経費

観光農園開設・運営に対して支援を行う。

・農業者

事業費の1/2以内、50万円を限度とする。

・交付申請書

1 事業計画書

2 見積書

3 設置ほ場案内図

4 現況写真

・補助金交付請求書

・実績報告書

1 領収書

2 施設等の全景写真

管理運営に伴う原材料費、施設整備費、広告宣伝等に係る経費

事業費の1/2以内、10万円を限度とする。

その他の事業

市長が適当と認める事業費

都市型農業の振興を図る。

・農業者

・農業団体

その都度市長が定める。

その都度市長が定める。

備考

1 添付書類については、上記に掲げるものの他、市長が必要と認める書類を提出するものとする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)

三郷市農業振興事業費補助金交付要綱

昭和58年11月22日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年11月22日告示第117号
改正昭和61年3月14日告示第22号
改正昭和61年7月29日告示第82号
改正昭和62年2月24日告示第31号
改正昭和62年10月5日告示第133号
改正昭和63年5月11日告示第62号
改正平成2年10月11日告示第115号
改正平成5年4月14日告示第48号
改正平成7年5月8日告示第81号
改正平成8年5月15日告示第69号
改正平成9年6月9日告示第86号
改正平成10年5月21日告示第91号
改正平成12年3月31日告示第98号
改正平成13年3月28日告示第79号
改正平成14年3月19日告示第94号
改正平成14年10月1日告示第267号
改正平成15年2月27日告示第46号
改正平成15年5月26日告示第148号
改正平成16年3月24日告示第96号
改正平成17年3月30日告示第98号
改正平成18年3月29日告示第202号
改正平成19年3月30日告示第136号
改正平成20年3月21日告示第61号
改正平成21年3月27日告示第86号
改正平成22年3月24日告示第73号
改正平成23年3月23日告示第72号
改正平成25年3月25日告示第87号
改正平成26年3月31日告示第112号
改正平成27年3月25日告示第91号
改正平成28年3月10日告示第53号
改正平成29年3月23日告示第72号
改正平成31年3月28日告示第87号
改正令和2年3月26日告示第80号
改正令和3年3月23日告示第92号
改正令和5年3月23日告示第58号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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