条例

三郷市商工審議会条例

昭和48年3月24日 条例第10号 / 最終改正 令和4年12月9日 / 改正7回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

(設置)

第1条経済事情の変動に対処する商工業者の経済の安定、向上及び健全な発展に必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市商工審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条審議会は、市長の諮問に応じ、商工行政に関する必要な事項を調査し、及び審議する。

(委員)

第3条審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、商工業関係者及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条審議会に会長及び会長代理を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合、会長は、表決に加わることができない。

5 審議会が特に必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条審議会の庶務は、地域振興部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第5号)抄

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(平成16年1月20日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月26日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成20年6月1日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月16日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市商工審議会条例

昭和48年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年3月24日条例第10号
改正昭和51年3月29日条例第5号
改正昭和58年3月23日条例第4号
改正平成16年1月20日条例第1号
改正平成19年9月26日条例第26号
改正平成19年12月13日条例第36号
改正平成25年12月16日条例第30号
改正令和4年12月9日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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