(設置)
第1条経済事情の変動に対処する商工業者の経済の安定、向上及び健全な発展に必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市商工審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条審議会は、市長の諮問に応じ、商工行政に関する必要な事項を調査し、及び審議する。
(委員)
第3条審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、商工業関係者及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第4条審議会に会長及び会長代理を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合、会長は、表決に加わることができない。
5 審議会が特に必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条審議会の庶務は、地域振興部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例中第1条の規定は平成20年6月1日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市商工審議会条例
昭和48年3月24日 条例第10号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成16年1月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |