規則

三郷市商工審議会運営規則

昭和48年3月24日 規則第5号 / 改正0回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市商工審議会条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三郷市商工審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条会長は、審議会開催の3日前までに、招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(会議録)

第3条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 会議の日時及び場所

(3) 出席及び欠席した委員の氏名

(4) 審議の経過

(5) 賛否の数

(秘密を守る義務)

第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

附則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

三郷市商工審議会運営規則

昭和48年3月24日 規則第5号

(昭和48年3月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年3月24日規則第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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