(趣旨)
第1条この規則は、三郷市商工審議会条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三郷市商工審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条会長は、審議会開催の3日前までに、招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(会議録)
第3条会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席及び欠席した委員の氏名
(4) 審議の経過
(5) 賛否の数
(秘密を守る義務)
第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
三郷市商工審議会運営規則
昭和48年3月24日 規則第5号
(昭和48年3月24日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 規則第5号 |