(目的)
第1条この条例は、市内の中小企業者に対し経営の改善及び合理化に要する資金のあっせんを行い、もって本市の中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定する者をいう。
(3) 小売業者 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下であって、小売業(同一事業主の店舗面積の合計が300平方メートル以上の場合及び飲食店を除く。)を主たる事業とする者をいう。
(4) 指定金融機関 この条例の施行に関し市長が別に指定する金融機関をいう。
(5) 運転資金 経営の合理化に要する資金をいう。
(6) 設備資金 店舗又は工場の設備若しくは権利金、敷金に要する資金をいう。
(融資の種類等)
第3条融資の種類は、次に掲げるとおりとし、資金使途、融資金額、融資期間及び償還方法は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業近代化資金 中小企業者が事業に必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(2) 小口資金 小規模企業者が事業に必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(3) 特別小口資金 小規模企業者が事業に必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(4) 小売業振興資金 小売業者が大型店対策又は商業の近代化に必要とする運転資金及び設備資金をいう。
2 重ねて申請できる融資の種類は、別表第2に掲げるとおりとする。この場合において、既に小口資金又は特別小口資金を借りている者が小口資金又は特別小口資金を重ねて申請する場合には併せて2口までとし、その融資要件は、当該既融資金が2分の1以上良好に償還されていること及び借入先を同一指定金融機関に限定(当該既融資金の借入先の金融機関が指定金融機関でなくなった場合を除く。)することとする。
(利子補給、預託及び出捐)
第4条市は、この条例による融資の円滑化を図るため、利子補給し、資金を指定金融機関に預託し、又は埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に出捐を行う。
第5条削除
(融資の対象)
第6条融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証協会の保証対象となる業種を営む中小企業者、小規模企業者及び小売業者とする。
(利率)
第7条融資利率及び延滞利率は、市長が指定金融機関と協議のうえ別に定める。
(信用保証及び保証料)
第8条融資には、保証協会の保証を付し、保証料は保証協会の定めるところによる。
(融資の申請)
第9条申請者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(融資の審査等)
第10条市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査するものとする。
2 市長は、申請内容を適当と認めたときは、指定金融機関に融資の審査を依頼する。
3 前項の規定による依頼を受けた指定金融機関は、市長の意見を尊重して速やかに融資の審査を行うものとする。
4 指定金融機関は、前項の審査において融資が適当と判断した場合は、保証協会の承諾を得た上で、当該融資を行うものとする。
(借受者の義務)
第11条融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、融資金を目的以外に使用してはならない。
(利子補給及び保証料補助)
第12条市長は、借受者に対し、次に掲げる利子補給及び保証料補助を行う。
(1) 利子補給金 小売業振興資金の借受者に対して、借受額の年2パーセント(延滞利子を除く。)とする。ただし、融資を受けた日から3年間とする。
(2) 保証料補助金
ア 借受者が小口資金又は特別小口資金について、保証協会に支払った保証料の全額とする。
イ 借受者が小売業振興資金又は中小企業近代化資金について、保証協会に支払った保証料の50パーセントの額とする。
(融資金等の返還)
第13条市長は、借受者の申請内容に偽りがあると認めるとき、又は第11条に規定する借受者の義務に反すると認めるときは、融資金、利子補給金及び保証料補助金の返還を命ずることができる。
(設備完了の報告)
第14条設備資金の借受者が設備を完了したときは、規則で定める報告書を市長に提出しなければならない。
(損失補償)
第15条市は、この融資について保証協会が代位弁済をした場合、保証協会と締結した損失補償契約に基づき、補償するものとする。
(委任)
第16条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 三郷市小規模事業者資金融資条例(昭和49年条例第38号)及び三郷市中小企業近代化資金融資条例(昭和51年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に三郷市小規模事業者資金融資条例及び三郷市中小企業近代化資金融資条例によりした処分、手続その他の行為は、この条例の規定によってしたものとみなす。
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三郷市中小企業融資条例の規定は、昭和59年4月1日以後に決定した融資から適用し、同日前に決定した融資については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資の申請をしていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資の申請をしたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資の申請をしていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資の申請をしていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例の規定により融資の申請をしていた者については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は公布の日から、第5条の改正規定及び附則第3項の規定は同年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、施行日以後の融資の申請について適用し、施行日前の融資の申請については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
融資の種類
資金使途
融資金額
融資期間
償還方法
中小企業近代化資金
運転資金
2,000万円以内
10年以内
運転資金
6月以内据置き割賦払とする。
設備資金
1年以内据置き割賦払とする。
設備資金
3,000万円以内
12年以内
小口資金
運転資金
1,250万円以内
10年以内
設備資金
12年以内
特別小口資金
運転資金
1,250万円以内
10年以内
設備資金
12年以内
小売業振興資金
運転資金
2,000万円以内
10年以内
設備資金
3,000万円以内
12年以内
備考
1 運転資金及び設備資金の併用の場合は、設備資金に準ずる。
2 小口資金及び特別小口資金を重ねて申請する場合は、融資金額の合計が1,250万円以内とする。
別表第2(第3条関係)
既に借りている融資の種類
重ねて申請できる融資の種類
中小企業近代化資金
小売業振興資金
小口資金
小口資金・小売業振興資金
特別小口資金
特別小口資金又は小口資金・小売業振興資金
小売業振興資金
中小企業近代化資金又は小口資金
三郷市中小企業融資条例
昭和54年6月21日 条例第14号
(平成26年3月24日施行)
| 制定 | 昭和54年6月21日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和56年3月24日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和62年6月22日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成5年8月12日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成8年3月21日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成10年12月2日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成19年6月19日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第6号 |