規則

三郷市中小企業融資条例施行規則

昭和54年6月21日 規則第13号 / 最終改正 平成30年3月28日 / 改正13回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市中小企業融資条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の範囲)

第2条条例第3条第1項第4号中大型店対策及び商業の近代化とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 大型店対策 店舗面積300平方メートル以上の小売店舗(以下「大型店」という。)の進出周辺地域において、当該大型店と同一業種(品目)を営む小売業者で当該大型店の進出により影響を受けている者又は影響を受けるおそれのある者が行う経営改善をいう。

(2) 商業の近代化 市長が認めた商業環境整備計画(駅前商業地域開発計画、商店街振興指導及び商店診断等)によって、小売業者が行う経営改善をいう。

(申請者の資格)

第3条条例第3条第1項に掲げる融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録された後1年以上市内に居住し、同一事業を三郷市、草加市、八潮市、越谷市、吉川市又は松伏町の区域内で引き続き1年以上営んでいることとし、法人にあっては、市内に本店登記後1年以上経過し、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。ただし、小売業振興資金にあっては、それぞれ3年以上とする。

(2) 特別小口資金の場合を除き、必要と認める者については、担保物権の設定を条件とする。

(3) 事業計画が妥当であり、融資金はすべて市内事業所に使用することを目的とし、かつ、当該融資金の返済能力があること。

(4) 保証協会の保証限度額を超えていないこと。

(5) 保証協会の代位弁済による求償債務のない者及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。

(6) 市税を完納していること。

(7) 特別小口資金の適用を受ける者については、申込みの日以前1年間において、市県民税の所得割額(法人にあっては法人税割額)があること。

(8) 条例による融資の保証人でないこと。

(9) 連帯保証人の要否については次に掲げるものとする。

ア 個人にあっては、原則として連帯保証人を要しないものとする。

イ 法人にあっては、保証協会の定めるところによるものとする。

(10) 許認可等を必要とする事業を行っている者にあっては、当該許認可等を受けていること。

(11) 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた要件

(連帯保証人の資格)

第4条前条第9号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 債務を保証し得る能力があること。

(2) 保証協会の代位弁済による求償債務のない者及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。

(3) 市税(他市区町村の者にあっては当該市区町村税)を完納していること。

(4) 条例による融資の債務者でないこと。

(融資の申請等)

第5条条例第9条の規則で定める申請書は、三郷市中小企業融資申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(申請内容審査結果の通知)

第6条市長は、条例第10条第1項の規定による申請内容の審査の結果を、三郷市中小企業融資審査依頼可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(融資審査の依頼等)

第7条条例第10条第2項の規定による融資の審査の依頼は、三郷市中小企業融資審査依頼書(様式第3号)により行うものとする。

2 指定金融機関は、条例第10条第3項の融資の審査の結果を、市長に報告しなければならない。

(利子補給及び保証料補助)

第8条市長は、条例第12条の規定により、借受者に利子補給及び保証料補助をしようとするときは、三郷市中小企業融資利子補給金申請書(様式第4号)及び三郷市中小企業融資保証料補助金申請書(様式第5号)に利子及び保証料を支払った旨の証明書を添えて、提出させなければならない。

(利子補給金及び保証料補助金の返還)

第9条市長は、条例第13条の規定により、利子補給金及び保証料補助金の返還を決定したときは、三郷市中小企業融資利子補給金・保証料補助金返還決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(設備完了の報告)

第10条条例第14条に規定する報告は、三郷市中小企業融資設備完了報告書(様式第7号)により行うものとする。

(雑則)

第11条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 三郷市小規模事業者資金融資条例施行規則(昭和49年規則第20号)及び三郷市中小企業近代化資金融資条例施行規則(昭和51年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に三郷市小規模事業者資金融資条例施行規則及び三郷市中小企業近代化資金融資条例施行規則によりした処分、手続その他の行為は、この規則の規定によってしたものとみなす。

(特別減税に関する特例)

4 平成10年9月1日から平成11年6月29日までの間については、第3条第7号中「申し込みの日以前1年間において、市県民税の所得割額(法人にあっては法人税割額)があること」とあるのは、「申し込みの日以前1年間において、市県民税の所得割額(法人にあっては法人税割額)があること、又は個人の小規模企業者において、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成10年法律第85号)の特別減税により、申し込みの日以前に納期が到来している平成10年度の市県民税に所得割課税がなく、かつ、年度全体では均等割課税がある場合は、平成9年分又は平成10年分の申告に係る事業税又は所得税を期限内に申告し、納期限内に税額を完納していること」とする。

附則(昭和55年11月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3項の改正規定は、昭和55年4月1日から、第4項の改正規定は、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和55年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年6月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年11月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月31日規則第27号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成3年5月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年9月1日規則第35号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

附則(平成19年2月15日規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の三郷市中小企業融資条例施行規則の規定により融資の申請をした者については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第5号を削る改正規定は、同年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後の融資の申請について適用し、施行日前の融資の申請については、なお従前の例による。

附則(平成24年7月9日規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の三郷市中小企業融資条例施行規則の規定は、施行日現在において改正前の三郷市中小企業融資条例施行規則第3条第1号に規定する要件に該当した者については、なお従前の例による。

5 第5条の規定による改正後の三郷市中小企業融資条例施行規則の規定は、施行日以後に融資の申請をした者の融資について適用し、施行日前に融資の申請をした者の融資については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の三郷市中小企業融資条例施行規則の規定により融資の申請をした者については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

必要書類

個人

個人営業届出済証明書 市県民税納税証明書 印鑑登録証明書(本人、保証人) 住民票本人) 住民票(保証人) 所得税確定申告書(写し) 青色申告決算書(写し) 申込状況書 経歴書 個人情報の提供に関する同意書(本人、保証人)

法人

法人市県民税納税証明書 印鑑証明書(法人) 印鑑登録証明書(代表者、保証人) 住民票(代表者、保証人) 所得税確定申告書(写し) 決算書 履歴事項全部証明書 試算表(決算後6月以上経過した場合に限る。) 申込状況書 経歴書(代表者) 個人情報の提供に関する同意書(代表者、保証人)

備考 上記の必要書類のほか、添付すべき書類

1 中小企業近代化資金、小口資金及び小売業振興資金にあっては、事業税納税証明書

2 許可、認可、登録等を要する業種にあっては、その写し

3 飲食業にあっては、宣誓書

4 設備資金にあっては、見積書 計画書

5 連帯保証人が他市区町村の者にあっては、当該市区町村民税の納税証明書

6 その他市長が必要と認めた書類

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

三郷市中小企業融資条例施行規則

昭和54年6月21日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和54年6月21日規則第13号
改正昭和55年11月17日規則第21号
改正昭和55年12月15日規則第25号
改正昭和60年6月14日規則第20号
改正昭和61年4月18日規則第23号
改正昭和62年11月17日規則第25号
改正平成3年5月22日規則第19号
改正平成8年6月13日規則第17号
改正平成10年9月1日規則第35号
改正平成19年2月15日規則第7号
改正平成19年9月28日規則第54号
改正平成24年7月9日規則第20号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成30年3月28日規則第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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