要綱

三郷市中小企業融資利子補給金交付要綱

昭和51年4月24日 告示第52号 / 最終改正 平成25年3月25日 / 改正2回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

告示第52号

(目的)

第1条この要綱は、利子補給金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条利子補給金の交付を受けることができるものは、公害防止設備を目的として三郷市中小企業融資条例(昭和54年条例第14号)に基づく中小企業近代化資金(以下「近代化資金」という。)を借り受けたもので、その約定利子を近代化資金を借り受けた金融機関に支払ったものとする。

(利子補給金の額)

第3条利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る支払利子(延滞利子を除く。)の100分の30までの範囲で、市長が定める額とする。

(利子補給金の交付期間)

第4条利子補給金を交付する期間は、近代化資金を借り受けた日から10年以内とする。

(申請書の提出)

第5条利子補給金の交付を受けようとするものは、利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、約定利子支払額証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(申請書の提出期限)

第6条前条の申請書の提出期限は、約定利子を支払った年の翌年1月31日までとする。

(交付決定通知書の様式)

第7条第5条の申請に基づく交付決定通知書は、様式第3号のとおりとする。

(利子補給金の請求)

第8条前条の交付決定通知書の交付を受けたものは、当該交付決定通知書を受けた日から10日以内に利子補給金請求書(様式第4号)に同条の交付決定通知書の写しを添えて市長に請求するものとする。

(書類の保管)

第9条利子補給金の交付を受けたものは、利子補給金の交付に係る関係書類を約定利子の支払完了後2年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和54年7月25日告示第37号)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この告示の施行前に三郷市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱によりした処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によってしたものとみなす。

附則(平成25年3月25日告示第85号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年1月1日以降に発生した支払利子から適用する。

様式 略

三郷市中小企業融資利子補給金交付要綱

昭和51年4月24日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和51年4月24日告示第52号
改正昭和54年7月25日告示第37号
改正平成25年3月25日告示第85号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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