要綱

三郷市中小企業経営安定特別補助金交付要綱

平成4年12月10日 告示第118号 / 最終改正 令和8年3月19日 / 改正35回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

告示第118号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市中小企業融資条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)に規定する資金の融資を受けた者に対し、当該融資金の利子相当額の一部を補助することにより、市内の中小企業者の経営の安定を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条補助の対象となる者は、条例第3条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する中小企業近代化資金、小口資金又は特別小口資金(以下これらを「融資金」という。)の融資の申請を令和9年3月31日までの申請期間(以下「申請期間」という。)に行い、当該資金の融資の決定を受けた者とする。

(補助金の額)

第3条補助金の額は、前条の対象者が、融資金の借入実行後最初の1年間に支払った当該融資金の延滞利子額を除いた利子総額(以下この条において「利子総額」という。)の30パーセントに相当する額とする。ただし、返済期間が3年以上の融資金の申請を平成25年4月1日以降に行い、借入実行となった者については、利子総額の全額とする。

(補助金の交付申請)

第4条規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、三郷市中小企業経営安定特別補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の書類の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 利息入金証明書

(交付決定の通知)

第5条規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は、三郷市中小企業経営安定特別補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第6条前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付請求をしようとするときは、三郷市中小企業経営安定特別補助金交付請求書(様式第3号)により請求しなければならない。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成5年1月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、申請期間内に融資の申請を行い、融資の決定を受けた者については、この告示は、令和10年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

附則(平成5年12月6日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月27日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成7年12月14日告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成8年12月16日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成9年12月15日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成10年12月10日告示第229号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月9日告示第231号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月6日告示第349号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月20日告示第340号)

1 この告示は、平成13年12月21日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成13年4月1日以降に融資の決定を受けた者から適用し、同日前に決定した融資については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月20日告示第339号)

この告示は、平成14年12月21日から施行する。

附則(平成15年12月24日告示第374号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月22日告示第450号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月26日告示第475号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月8日告示第532号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月4日告示第390号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月19日告示第343号)

この告示は、平成20年12月19日から施行する。

附則(平成21年10月7日告示第241号)

この告示は、平成21年10月7日から施行する。

附則(平成22年12月15日告示第342号)

この告示は、平成22年12月15日から施行する。

附則(平成23年12月15日告示第320号)

この告示は、平成23年12月15日から施行する。

附則(平成24年11月22日告示第345号)

この告示は、平成24年11月22日から施行する。

附則(平成25年3月25日告示第86号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月16日告示第380号)

この告示は、平成25年12月16日から施行する。

附則(平成26年12月24日告示第405号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

附則(平成27年12月10日告示第380号)

この告示は、平成27年12月10日から施行する。

附則(平成28年12月15日告示第322号)

この告示は、平成28年12月15日から施行する。

附則(平成29年12月18日告示第326号)

この告示は、平成29年12月18日から施行する。

附則(平成30年12月25日告示第295号)

この告示は、平成30年12月28日から施行する。

附則(平成31年2月19日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日告示第71―2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日告示第90号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日告示第57―1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日告示第69号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日告示第78号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日告示第80号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市中小企業経営安定特別補助金交付要綱

平成4年12月10日 告示第118号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年12月10日告示第118号
改正平成5年12月6日告示第106号
改正平成6年12月27日告示第141号
改正平成7年12月14日告示第172号
改正平成8年12月16日告示第175号
改正平成9年12月15日告示第193号
改正平成10年12月10日告示第229号
改正平成11年12月9日告示第231号
改正平成12年12月6日告示第349号
改正平成13年12月20日告示第340号
改正平成14年12月20日告示第339号
改正平成15年12月24日告示第374号
改正平成16年12月22日告示第450号
改正平成17年12月26日告示第475号
改正平成18年12月8日告示第532号
改正平成19年12月4日告示第390号
改正平成20年12月19日告示第343号
改正平成21年10月7日告示第241号
改正平成22年12月15日告示第342号
改正平成23年12月15日告示第320号
改正平成24年11月22日告示第345号
改正平成25年3月25日告示第86号
改正平成25年12月16日告示第380号
改正平成26年12月24日告示第405号
改正平成27年12月10日告示第380号
改正平成28年12月15日告示第322号
改正平成29年12月18日告示第326号
改正平成30年12月25日告示第295号
改正平成31年2月19日告示第36号
改正令和2年3月24日告示第71号の2
改正令和3年3月23日告示第90号
改正令和4年3月22日告示第44号
改正令和5年3月22日告示第57号の1
改正令和6年3月25日告示第69号
改正令和7年3月25日告示第78号
改正令和8年3月19日告示第80号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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