要綱

三郷市中小企業退職金共済等掛金補助要綱

昭和63年9月22日 告示第116号 / 最終改正 平成26年3月28日 / 改正6回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

告示第116号

(目的)

第1条この要綱は、市内に事業所を有し、退職金共済制度に加入する中小企業者に補助金を交付することにより、その従業員の福祉の増進、中小企業の育成及び雇用の安定を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約

(2) 中小企業退職金共済制度 中小企業退職金共済契約に基づき、その従業員に退職金を支給する制度

(3) 中退共掛金 中小企業退職金共済契約に基づく掛金

(4) 特定退職金共済契約 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する特定退職金共済団体である商工会が実施する退職金共済事業による契約

(5) 特定退職金共済制度 特定退職金共済契約に基づきその従業員に退職金を支給する制度

(6) 特退共掛金 特定退職金共済契約に基づく掛金

(7) 退職金共済制度 中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度

(8) 新規加入 中小企業者が、初めて中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約を締結すること。

(9) 追加加入 既に退職金共済制度に加入している中小企業者が、新たに雇用した従業員分を追加すること。

(補助の対象者)

第3条補助対象となる中小企業者は、中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次に該当する事業主とする。

(1) 市内に事業所を有し、1年以上事業を継続している者

(2) 常時雇用する従業員の数が100人以下の者。ただし、卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合は20人以下の者

(3) 納期の到来した市税を完納している者

(4) 退職金共済制度に加入し、その掛金を納付している者

(従業員数の算定)

第4条前条第2号に規定する従業員数の算定は、毎年12月末日現在の実人員による。ただし、補助金交付の最終年に当たった事業所においては、補助期間満了月の末日の実人員とする。

(補助対象掛金)

第5条補助対象掛金は、事業主が納付した中退共掛金又は特退共掛金のいずれかとする。

(補助率及び補助限度額等)

第6条補助率は20パーセントとし、補助限度額は従業員1人につき月額1,000円とする。

2 補助対象期間は、新規加入又は追加加入の効力が生じた日の属する月から3年間とする。

(補助金の交付申請様式等)

第7条規則第4条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、中小企業退職金共済等掛金補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 中退共掛金においては、個人別掛金内訳書、共済手帳の写し及びその掛金の納付を証するもの

(2) 特退共掛金においては、個人別掛金内訳書で商工会長の証明があるもの及びその掛金の納付を証するもの

4 第1項の申請書の提出は、毎年1月31日までに前年分について行うものとする。

(補助金の交付決定通知様式等)

第8条規則第7条の規定による交付決定の通知は、中小企業退職金共済等掛金補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更の届出)

第9条補助金の交付を受けている事業主は、次の各号のいずれかに該当したときは、事業主等変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業主等に変更があったとき。

(2) 事業を転業し、休業し、又は廃業したとき。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月24日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成7年1月26日告示第4号)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市中小企業退職金共済等掛金補助要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。

2 改正後の要綱の規定は、平成7年1月1日以降の退職金共済制度掛金について適用し、同日前の退職金共済制度掛金については、なお従前の例による。

附則(平成10年10月29日告示第195号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成11年8月6日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市中小企業退職金共済等掛金補助要綱の規定は、平成11年1月1日から適用する。ただし、平成10年12月分までの中退共掛金及び特退共掛金については、なお従前の例による。

附則(平成23年2月24日告示第46号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日告示第96号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

三郷市中小企業退職金共済等掛金補助要綱

昭和63年9月22日 告示第116号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年9月22日告示第116号
改正平成3年12月24日告示第133号
改正平成7年1月26日告示第4号
改正平成10年10月29日告示第195号
改正平成11年8月6日告示第136号
改正平成23年2月24日告示第46号
改正平成26年3月28日告示第96号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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