要綱

三郷市商店街環境整備事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第46号 / 最終改正 令和8年3月19日 / 改正10回
第9編 産業経済 / 第3章 商工

告示第46号

商店街街路灯整備補助要綱(昭和53年告示第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この要綱は、商店街の環境整備を促進しその振興を図るため、商店街団体に対して補助金を交付することにより、本市の商業の発展に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「商店街団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの

(2) 一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの

(補助対象)

第3条補助金を交付する事業は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反する事業

(2) 当該年度内に完了しない事業

(3) 過去5年間において、この要綱の補助金の交付を受けた事業の設置替であると認められる事業

(補助金の額)

第4条補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条規則第4条第1項の規定による商店街環境整備事業補助金の交付の申請は、商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、別表のとおりとする。

(交付決定の通知)

第6条規則第7条の規定による商店街環境整備事業補助金の交付決定の通知は、商店街環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(設置工事の完了届)

第7条補助事業者は、設置工事が完了したときは商店街環境整備事業完了届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条規則第13条の規定による実績報告は、商店街環境整備事業実績報告書(様式第4号)により行うものとする。

(額の確定通知)

第9条規則第14条の規定による商店街環境整備事業補助金の額の確定通知は、商店街環境整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第10条第6条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、商店街環境整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条補助金は確定払いとし、その交付時期は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が当該補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(帳簿等の保管)

第12条補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、事業完了(当該財産取得)後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 商店街街路灯整備補助要綱の規定に基づいて、電灯料の補助を受けているものについては、なお従前の例による。

3 別表4の項に規定する街路灯の電気料への補助は、令和8年3月使用分から令和9年2月使用分までに限り対象経費の全額以内の額とし、予算の範囲内において市長が定めた額とする。

附則(平成6年6月13日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成6年9月19日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成7年10月2日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市商店街環境整備事業補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成11年10月4日告示第168号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日告示第96号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年5月13日告示第182号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日告示第99号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月30日告示第154号)

この告示は、平成27年4月30日から施行する。

附則(令和4年9月6日告示第179号)

この告示は、令和4年9月6日から施行する。ただし、この告示による改正後の街路灯の電気料の支払いに係る規定は、令和4年10月から令和5年3月までの電気料支払分の補助金から適用する。

附則(令和8年3月19日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後に令和7年度下半期分の街路灯の電気料への補助を受けようとする者に対するこの告示による改正後の別表4の項の適用については、同項中「9月使用分から2月使用分まで」とあるのは、「10月使用分から2月使用分まで」とする。

別表(第3条、第4条、第5条、第11条関係)

事業

補助要件

対象経費

交付時期

添付書類

名称

内容

1 商店街環境施設整備事業

次に掲げる施設の設置

(1) 街路灯

(2) アーチ・モニュメント

(3) カラー舗装

(4) ポケットパーク・水飲み場

(5) 街路樹・花壇・噴水

(6) ストリートファニチャー(ベンチ・ごみ入れ等)

(7) 案内板・放送施設

(8) その他市長が認める施設

1 設置費の総額が、50万円以上であること。

2 街路灯の設置は、原則として10基以上であること。

3 街路灯は、商店街団体の責任において維持管理され、統一された形態をもつ施設であること。

4 アーチは、原則として商店街の入口及び出口に設置するものとする。

5 カラー舗装は、インターロッキング材舗装と同程度かそれ以上の材質を有すること。

施設の設置に要する経費

ただし、施設の設置に係る土地の取得又は土地に係る権利の取得に要する経費は、対象としない。

対象経費の1/3以内の額とし、予算の範囲内において市長が定めた額(限度額1,500万円)

設置工事完了後

1 事業計画書

2 事業収支書

3 契約書の写し

4 道路占用許可書の写し(私有地の場合はその使用に係る承諾書)

5 位置図

6 建築確認書の写し(アーチの場合)

7 屋外広告物設置許可証の写し(アーチ・案内板の場合)

8 現況写真

9 定款又は規約

10 役員又は会員名簿

11 その他市長が必要と認める書類

2 商店街情報化設備機器整備事業

次に掲げる情報化設備機器の設置

(1) ホストコンピューター

(2) 個店端末装置

(3) ハードウェアシステム構築物(ラインを含む)

(4) 上記の物と一体となったソフトウェア(オペレーションシステム・システムプログラム〔既製品のパッケージソフト〕、システムプログラムカスタマイズ〔既成ソフトの改変〕、システムセットアップ・ソフトウェアのハードウェアへのインストール〔組込み〕)

1 商店街が販売促進、顧客管理等をするための情報化共同事業であること。

2 商店街が整備し、保有し、及び維持管理する、リース又はレンタル以外の設備機器であること。

情報化設備機器の設置に要する経費

ただし、顧客に配布するカード、システムプログラム開発費用、保守料等は対象としない。

1 事業計画書

2 事業収支書

3 契約書の写し

4 工事前後の写真

5 その他市長が必要と認める書類

3 商店街環境施設管理事業

「1 商店街環境施設整備事業」に掲げる施設の修繕

1 商店街団体が設置したものであること。

2 商店街団体の責任において、常に適切な維持管理が行われていること。

設備の修繕に要する費用。ただし、事故等に因る修繕にかかわる費用は除く。

対象経費の1/2以内の額とし、予算の範囲内において市長が定めた額

工事終了後

「2 商店街情報化設備機器整備事業」に準じる。

4 商店街街路灯維持管理事業

1 街路灯の電気料の支払い

2 街路灯の修繕料の支払い

1 街路灯の設置が、原則として10基以上であり、街路を明るくし、街区の安全に役立つと認められること。

2 街路灯は、商店街を照明するものであること。

3 商店街団体が設置した街路灯であること。

4 商店街団体の責任において、常に適切な維持管理が行われている街路灯であること。

5 商店街団体が、街路灯の電気料を負担していること。

1 街路灯の電気料

2 街路灯の修繕にかかわる費用。

ただし事故等に因る修繕にかかわる費用は除く。

1 街路灯の電気料の支払いについては、対象経費の2/3以内の額とし、予算の範囲内において市長が定めた額

2 街路灯の修繕料の支払いについては、対象経費の1/2以内の額とし、予算の範囲内において市長が定めた額

1 上半期(3月使用分から8月使用分まで)及び下半期(9月使用分から2月使用分まで)の電気料支払い後

2 修繕に要する費用は工事終了後

1 電気料の領収書又は支払い証明書の写し

2 前年度の街路灯の電気料の収支を明らかにした書類

3 修繕に要する費用の補助については「2 商店街情報化設備機器整備事業」に準じる。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

三郷市商店街環境整備事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第46号

(令和8年3月19日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年4月1日告示第46号
改正平成6年6月13日告示第58号
改正平成6年9月19日告示第104号
改正平成7年10月2日告示第143号
改正平成11年10月4日告示第168号
改正平成12年3月31日告示第96号
改正平成16年5月13日告示第182号
改正平成17年3月30日告示第99号
改正平成27年4月30日告示第154号
改正令和4年9月6日告示第179号
改正令和8年3月19日告示第79号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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