三郷市優良従業員表彰規則(昭和46年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規則は、市内産業の発展に寄与した優良従業員の表彰を行い、もって従業員の勤労意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この規則において「従業員」とは、市内の事業所に勤務する者で事業所の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずるもの以外のものをいう。
(表彰)
第3条表彰は、次の各号のいずれかに該当する従業員に対して行う。
(1) 市内の同一事業所(国及び地方公共団体を除く。)に10年以上勤続し、勤務成績が他の模範になる者。この場合において、同一事業所の従業員で市内の事業場を転勤して勤務したものの勤続年数は、通算する。
(2) 事業所内において危険を顧みず次のいずれかに該当する行為をした者
ア 爆発、火災その他の重大な事故の発生を未然に防止し、もって多数の人命を保護し、又は重要な施設及び資材を保全した者
イ 爆発、火災その他の重大な事故の発生に際して人命を救助し、又は重要な施設及び資材を保全した者
(3) 事業所内において、機械、器具及び施設等に関し有益な発明、発見又は改良工夫をなし、労働能率の向上又は技術の向上に顕著な功績のあった者
2 前項各号の規定の2以上に該当する者に対しては、加重して表彰するものとする。
(被表彰者の推薦)
第4条事業所の長は、事業所に勤務する従業員で前条の規定に該当するものがあると認めるときは、当該従業員を優良従業員推薦書(別記様式)により必要書類を添えて市長に推薦する。
(審査及び決定)
第5条市長は、前条の規定に基づき提出された優良従業員推薦書により内容を審査し、被表彰者を決定する。
(表彰の時期)
第6条表彰は、毎年11月に行う。
(表彰の方法)
第7条表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(追彰)
第8条被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(庶務)
第9条この規則に定める表彰に関する事務は、地域振興部商工観光課において処理する。
(雑則)
第10条この規則に定めるもののほか、優良従業員の表彰について必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の三郷市優良従業員表彰規則の規定により表彰を受けた者は、この規則による表彰を受けた者とみなす。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
三郷市優良従業員表彰規則
昭和55年10月1日 規則第17号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和55年10月1日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和63年12月12日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |