(目的)
第1条この条例は、一般金融機関から融資を受けることの困難な家内労働者に対し、独立の生計を立てるために必要な生業資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と労働意欲の増進を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条貸付対象は、専業家内労働者とする。
(貸付額)
第3条貸付金額は、1世帯70万円以内とする。
(貸付の利率)
第4条資金の貸付利率は、年2.0パーセントとする。
(貸付期間)
第5条資金の貸付期間は、据置期間6月を含み4年以内とする。
(資格要件)
第6条資金の貸付けを受けることのできる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 家内労働法(昭和45年法律第60号)を確実に遵守していること。
(2) 市内に引き続き1年以上居住し、選挙権を有するもの
(3) 市民税を完納しているもの
(4) 確実な連帯保証人又は市長が認める団体による保証があること。
(貸付申込み)
第7条資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、貸付申込書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条市長は、前条の貸付申込書の提出があった場合は、別に定める三郷市家内労働者生業資金貸付審査会の審査を経て貸付けを決定する。
(貸付決定の取消し)
第9条市長は、貸付申込人が貸付決定通知書発送の日以後30日以内に、所定の手続を完了しないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(償還方法)
第10条貸付金の償還は、原則として毎月元利均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
2 市長は、災害その他やむを得ない事由により、貸付金の償還が困難と認めたときは、前項の償還期限を延長することができる。
(繰上返還)
第11条市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 偽りの申請又は不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けにより得た財産を不当に処分したとき。
(4) 市外に転居したとき。
(5) 償還金の支払を怠ったとき。
(償還延滞金)
第12条市長は、借受人が第10条及び前条の規定による償還金を期限までに支払わない場合は、年10.95パーセントの割合で延滞金を徴収する。
(連帯保証人)
第13条第6条第4号に規定する保証人は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市内に引き続き1年以上居住していること。
(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。
(3) 保証能力が十分と認められるもの
(4) 市民税を完納していること。
(5) 選挙権を有するもの
(委任)
第14条この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市家内労働者生業資金貸付条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市家内労働者生業資金貸付条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市家内労働者生業資金貸付条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市家内労働者生業資金貸付条例の規定により融資されていたものについては、なお従前の例による。
三郷市家内労働者生業資金貸付条例
昭和49年6月22日 条例第26号
(平成7年6月12日施行)
| 制定 | 昭和49年6月22日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和50年6月18日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和52年8月13日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和60年3月19日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和61年6月10日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成6年3月18日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成7年6月12日 | 条例第23号 |