(趣旨)
第1条この規則は、三郷市家内労働者生業資金貸付条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、生業資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申込み)
第2条貸付けを受けようとする者は、三郷市家内労働者生業資金貸付申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し、住民票及び印鑑登録証明書を添えて、申込人が直接提出しなければならない。
2 重ねて貸付けを受けようとする者は、既に借り受けた貸付金の2分の1以上を良好に償還した場合には、前項の規定に基づき、申込みをすることができる。ただし、借受金は、既に借り受けた残金と合わせて貸付金額の範囲内とし、重ねて貸付けを受けた者は、それぞれの貸付金を完済した後でなければ新たに申込みをすることができない。
(申込書等の調査)
第3条市長は、前条の規定による三郷市家内労働者生業資金貸付申込書を受理したときは、その内容を調査するものとする。
2 前項の調査に当たっては、あらかじめ、申込人に次の書類のうち必要なものを提出又は提示させるものとする。
(1) 家内労働法(昭和45年法律第60号)第3条に定める家内労働手帳
(2) 税金、家賃、地代、水道料、電話料等の書類
3 前2項の規定に基づき、調査を終了したときは、直ちに貸付申込調査書(様式第2号)を作成する。
(貸付けの決定)
第4条市長は、申込調査書を三郷市家内労働者生業資金貸付審査会に提出し、審査会の審査を経て貸付けを決定する。
(貸付決定の通知)
第5条市長は、貸付けを決定したときは、申込人に家内労働者生業資金貸付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(貸付手続)
第6条貸付け決定を受けた者は、家内労働者生業資金貸付決定通知書の発行の日から30日以内に三郷市家内労働者生業資金借用証書(様式第4号)に本人及び保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、団体保証の場合は、印鑑登録証明書を必要としない。
(貸付金の交付)
第7条市長は、貸付手続が終了したときは、貸付けを受ける者に対して、直接貸付金を交付するものとする。
(返還命令)
第8条市長は、条例第11条に定める繰上返還を決定したときは、貸付金返還命令書(様式第5号)を交付するものとする。
(納付書の交付)
第9条市長は、貸付金の交付を受けた者に対して、払込納付書(様式第6号)を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第10条貸付けを受けた者は、条例第10条に定められた弁済期日までに、元利金を市長に支払わなければならない。
第11条条例第12条に規定する延滞金の計算は、償還金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て、計算するものとする。
2 前項の算出金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(届出事項)
第12条貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届出をしなければならない。
(1) 本人が住所を変更したとき。
(2) 保証人が住所を変更したとき。
(3) 本人又は保証人が、火災その他の災害を被ったとき。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和52年6月22日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月13日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月10日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市家内労働者生業資金貸付条例施行規則
昭和49年6月22日 規則第15号
(平成19年4月1日施行)
| 制定 | 昭和49年6月22日 | 規則第15号 |
| 改正 | 昭和52年6月13日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和55年11月17日 | 規則第22号 |
| 改正 | 昭和56年3月10日 | 規則第5号 |
| 改正 | 昭和56年12月16日 | 規則第24号 |
| 改正 | 昭和61年1月13日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和61年9月26日 | 規則第41号 |
| 改正 | 昭和63年4月23日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成7年6月12日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |