規則

三郷市家内労働者生業資金貸付審査会規則

昭和48年12月28日 規則第28号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正11回
第9編 産業経済 / 第4章 労政・消費生活

(設置)

第1条生業資金(以下「資金」という。)の貸付けの適正かつ円滑な運営を図るため、市長の附属機関として三郷市家内労働者生業資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条審査会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。

(1) 資金貸付申込者の審査に関すること。

(2) 資金の回収計画に関すること。

(3) 資金の償還方法の変更又は延滞金等に関すること。

(組織)

第3条審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 生活ふくし課長

(3) 商工観光課長

(4) 市民課長

(5) 収納課長

(委員の任期)

第4条委員の任期は、それぞれの職にある間とする。

(会長)

第5条審査会の会長は、副市長とする。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の事務を代理する。

(招集)

第6条審査会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条審査会の庶務は、地域振興部商工観光課において処理する。

(委任)

第9条この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

附則

この規則は、三郷市家内労働者生業資金貸付条例の公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月30日規則第27号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和59年8月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月25日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日規則第19号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市家内労働者生業資金貸付審査会規則

昭和48年12月28日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年12月28日規則第28号
改正昭和51年4月30日規則第27号
改正昭和58年3月23日規則第8号
改正昭和59年8月21日規則第22号
改正平成3年3月25日規則第6号
改正平成16年3月29日規則第21号
改正平成19年3月22日規則第19号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成22年3月12日規則第11号
改正平成26年3月26日規則第15号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和5年3月30日規則第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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