(設置)
第1条生業資金(以下「資金」という。)の貸付けの適正かつ円滑な運営を図るため、市長の附属機関として三郷市家内労働者生業資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条審査会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。
(1) 資金貸付申込者の審査に関すること。
(2) 資金の回収計画に関すること。
(3) 資金の償還方法の変更又は延滞金等に関すること。
(組織)
第3条審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 生活ふくし課長
(3) 商工観光課長
(4) 市民課長
(5) 収納課長
(委員の任期)
第4条委員の任期は、それぞれの職にある間とする。
(会長)
第5条審査会の会長は、副市長とする。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の事務を代理する。
(招集)
第6条審査会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条審査会の庶務は、地域振興部商工観光課において処理する。
(委任)
第9条この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
この規則は、三郷市家内労働者生業資金貸付条例の公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市家内労働者生業資金貸付審査会規則
昭和48年12月28日 規則第28号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年12月28日 | 規則第28号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第27号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和59年8月21日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |