告示第95号
(目的)
第1条この要綱は、市内勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって市内勤労者の福祉の向上と市内労働力確保に資することを目的とする。
(利用申込人の資格)
第2条利用申込人の資格は、市内に居住する、又は市内に居住しようとする勤労者で別表に定める認定基準による。
(資金の用途)
第3条利用申込人の資金の用途は、市内に居住するための住宅の新築、増改築、購入及び宅地の取得のための資金とし、投資を目的とするものは貸付けの対象としない。
(資金の措置)
第4条市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において貸付促進資金を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。
(資金の運用)
第5条前条の規定による預託を受ける指定金融機関は、預託金額に応じ市と協議して定めた額の範囲内で資金の貸付けを行うものとする。
(貸付金額等)
第6条資金の貸付金額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、無担保貸付は500万円、有担保貸付は1,000万円を限度とし、重複して利用することはできない。
(2) 貸付利率は、市長が指定金融機関と協議のうえ別に定める。
(3) 貸付期間は、無担保貸付が10年以内、有担保貸付が30年以内とする。ただし、有担保貸付の300万円以下は15年以内とする。
(4) 償還方法は、原則として元利均等月賦償還又は元利均等月賦半年賦併用償還とする。
(担保及び保証人)
第7条貸付金の担保として、資金の用途となった対象物件を差し入れるときは、抵当順位第1位を原則とする。ただし、住宅金融支援機構、住宅供給公社及び他の金融機関と競合する場合で、後順位となるときはその都度、指定金融機関が審査決定する。
2 保証人は、相当の資産を有し、かつ、保証能力がある者1人以上を立てるものとする。ただし、利用者の選択により、日本労働者信用基金協会の保証を付した場合は、保証人を必要としない。
(利用申込書の提出等)
第8条利用申込人は、別に定める利用申込書を市長に提出し、利用資格の審査を受けるものとする。
2 申込みの受付期間は、随時とする。ただし、利用申込みが当該年度の貸付枠に達したときは、この限りでない。
(借入書類の提出)
第9条前条の規定により利用資格の決定を受けた者は、指定金融機関が定める様式による借入書類を当該金融機関に提出するものとする。
(貸付けの決定)
第10条指定金融機関は、前条の借入書類の提出があったものについては、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額の決定をするものとする。
(報告)
第11条指定金融機関は、資金の貸付けを終了したときは、速やかにその結果を別に定めるところにより市長に報告するものとする。
(履行義務)
第12条本制度を利用したものは、この趣旨を尊重し、第1条の目的のため忠実に履行しなければならない。
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市と指定金融機関が協議して定める。
この要綱は、公布の日から施行する。
この要綱は、公布の日から施行する。
この告示は、昭和52年6月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
この告示は、昭和55年1月1日から施行する。
この告示は、昭和55年1月15日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条中「5倍」を「7倍」に改める改正規定は、昭和58年6月1日から適用する。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際、改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
1 この告示は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この告示施行の際、改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
1 この告示は、昭和62年5月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
1 この告示は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものについては、なお従前の例による。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付けされていたものは、なお従前の例による。
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の三郷市産業労働者住宅資金貸付制度要綱の規定により貸付されていたものは、なお従前の例による。
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市勤労者住宅資金貸付制度要綱の規定により勤労者貸付資金を貸し付けられた者の貸付金利、貸付期間及び償還方法は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
利用申込者の認定基準
1 利用申込人
(1) 市内に居住する、又は市内に居住しようとする勤労者で、同一事業所に2年以上勤続した者であること。この場合において、勤労者とは、雇用契約による労働者のことをいい、会社経営者及び役員等は含まないものとする。
(2) 自己資金のみでは、住宅を確保することが困難と認められる者であること。
(3) 自己資金が、建築又は建物購入価格の2割以上ある者であること。
(4) 家族の収入も含めた収入により、返済しながら生活し得る者であること。
2 資金の対象となる物件
(1) 家屋は建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に合格するものであること。
(2) 土地は面積100平方メートル以上とする。
(3) 物件の所在地は三郷市であること。
(4) 物件は利用申込人が居住するためのものであること。
3 担保物件
用途の対象となった物件を原則とする。ただし、申入れにより他の物件を差し入れる場合は、その都度指定金融機関が定める。
三郷市勤労者住宅資金貸付制度要綱
昭和47年5月1日 告示第95号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和47年5月1日 | 告示第95号 |
| 改正 | 昭和51年3月23日 | 告示第8号 |
| 改正 | 昭和52年4月14日 | 告示第35号 |
| 改正 | 昭和53年5月10日 | 告示第30号 |
| 改正 | 昭和54年10月15日 | 告示第51号 |
| 改正 | 昭和54年12月18日 | 告示第64号 |
| 改正 | 昭和55年1月10日 | 告示第1号 |
| 改正 | 昭和55年7月1日 | 告示第29号 |
| 改正 | 昭和55年10月20日 | 告示第66号 |
| 改正 | 昭和55年12月25日 | 告示第82号 |
| 改正 | 昭和56年6月8日 | 告示第38号 |
| 改正 | 昭和59年1月20日 | 告示第7号 |
| 改正 | 昭和61年4月15日 | 告示第46号 |
| 改正 | 昭和61年9月1日 | 告示第94号 |
| 改正 | 昭和62年4月14日 | 告示第74号 |
| 改正 | 昭和62年6月30日 | 告示第99号 |
| 改正 | 昭和63年3月31日 | 告示第43号 |
| 改正 | 昭和63年12月12日 | 告示第142号 |
| 改正 | 平成2年5月15日 | 告示第61号 |
| 改正 | 平成4年3月27日 | 告示第29号 |
| 改正 | 平成7年2月28日 | 告示第18号 |
| 改正 | 平成10年3月24日 | 告示第48号 |
| 改正 | 平成22年2月2日 | 告示第25号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 告示第97号 |