規則

三郷市消費生活センターの組織及び運営に関する条例施行規則

昭和59年7月2日 規則第20号 / 最終改正 令和2年3月26日 / 改正11回
第9編 産業経済 / 第4章 労政・消費生活

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任用等)

第2条相談員(条例第4条第1項に規定する消費生活相談員をいう。以下同じ。)は、同項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者のうちから市長が任用する。

2 相談員は、常に親切かつ迅速に業務を行うものとする。

(対象)

第3条相談の処理は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 市内の消費者団体

(雑則)

第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年4月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年10月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月25日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月2日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市消費生活センターの組織及び運営に関する条例施行規則

昭和59年7月2日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和59年7月2日規則第20号
改正昭和61年4月15日規則第20号
改正昭和63年10月21日規則第22号
改正平成3年3月25日規則第7号
改正平成6年3月2日規則第11号
改正平成7年6月23日規則第23号
改正平成12年3月31日規則第35号
改正平成13年3月28日規則第16号
改正平成14年3月13日規則第9号
改正平成20年3月11日規則第4号
改正平成28年3月22日規則第9号
改正令和2年3月26日規則第14号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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