(趣旨)
第1条この規則は、三郷市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条相談員(条例第4条第1項に規定する消費生活相談員をいう。以下同じ。)は、同項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者のうちから市長が任用する。
2 相談員は、常に親切かつ迅速に業務を行うものとする。
(対象)
第3条相談の処理は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 市内の消費者団体
(雑則)
第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市消費生活センターの組織及び運営に関する条例施行規則
昭和59年7月2日 規則第20号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年7月2日 | 規則第20号 |
| 改正 | 昭和61年4月15日 | 規則第20号 |
| 改正 | 昭和63年10月21日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成6年3月2日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成7年6月23日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成13年3月28日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成14年3月13日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成20年3月11日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成28年3月22日 | 規則第9号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第14号 |