告示第52号
(趣旨)
第1条この要綱は、消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談の内容)
第2条相談の内容は、商品、役務その他の消費生活に関する法令等に関するものとする。
(相談の記録)
第3条市長は、相談を受け付けた場合は、直ちに相談の件名を消費生活相談受付簿(別記様式)に記入し、相談の処理の経過等を消費生活相談カード(苦情、問合せ)に記入し、必要に応じて消費生活相談カード(画像)を作成しなければならない。
(他の機関等への依頼)
第4条市長は、前条の規定により受け付けた相談が他の機関等において処理することが適当と認める場合は、当該機関等にその処理を依頼するものとする。
(相談の回答)
第5条市長は、相談が処理されたときは、その結果を速やかに申出者に回答するものとする。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略
三郷市消費生活相談処理要綱
平成5年5月6日 告示第52号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成5年5月6日 | 告示第52号 |
| 改正 | 平成6年1月4日 | 告示第1号 |
| 改正 | 平成14年3月13日 | 告示第82号 |
| 改正 | 平成28年3月22日 | 告示第65号 |