(趣旨)
第1条この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定により、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳閲覧場所)
第2条台帳の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部都市デザイン課及び三郷市電子図書館とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日
ア 三郷市まちづくり推進部都市デザイン課 1月4日から12月28日までの各日
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
イ 三郷市電子図書館 1月1日から12月31日までの各日
(システム改修等により閲覧できない日を除く。)
(2) 閲覧時間
ア 三郷市まちづくり推進部都市デザイン課 午前8時45分から午後4時30分まで
イ 三郷市電子図書館 午前0時から午後12時まで
2 台帳の閲覧期間は、台帳を一般に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧手続)
第4条台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(厳守事項等)
第5条閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は閲覧の承認を取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第7条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が別に定める。
この規程は、公布の日から施行する。
この規程は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年7月4日から施行する。
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年9月9日から施行する。
この訓令は、令和8年2月2日から施行する。
地価公示台帳閲覧規程
昭和53年6月29日 規程第15号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 昭和53年6月29日 | 規程第15号 |
| 改正 | 昭和54年2月13日 | 規程第4号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成9年5月14日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和2年9月9日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 令和7年11月6日 | 訓令第11号 |