(目的)
第1条この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者は、この条例の定めるところにより市に占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第3条占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、占用期間が1月未満の場合においては、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上あり、かつ、翌年度以降にわたるものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第4条市長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設
(9) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
2 許可を受けないで道路を使用した者に対し、その使用を追認した場合は、使用開始をした時期にさかのぼり徴収する。この場合において、使用開始の時期が明らかでないものについては、市長が認定する。
(占用料の還付)
第6条既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(督促手数料及び延滞金)
第7条法第73条第1項の規定により督促したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による督促手数料は、督促状1通につき100円とし、延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収する。
(委任)
第8条この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(三郷市道路占用料徴収条例の廃止)
2 三郷市道路占用料徴収条例(昭和38年条例第10号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とする。
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に基づく占用期間(その初日が施行日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市道路占用料条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路の占用を開始した物件で、施行日以降も引き続き道路を占用している物件(以下「継続物件」という。)に係る施行日の属する年度(以下「施行年度」という。)の占用料の額については、当該継続物件ごとに改正後の単価(別表占用料の欄に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)により算出した占用料の額が、改正前の単価により算出することとした場合の額に1.2を乗じて得た額(当該継続物件ごとの数量に変化が生じた場合には、前年度から引き続き道路を占用している数量により算出した額。以下「調整額」という。)を超えることとなる場合は、当該調整額を占用料の額とする。
3 施行年度の翌年度以降の各年度の当該継続物件ごとの占用料の額は、それぞれその年度の前年度の当該継続物件ごとに算出した占用料の額に1.2を乗じて得た額(当該額が改正後の単価により算出した額を超える場合は、改正後の単価により算出した額とし、当該継続物件ごとの数量に変化が生じた場合には、前年度から引き続き道路を占用している数量により算出した額)とする。
別表(第3条関係)
占用物件
単位
占用料(円)
法第32条第1項第1号に掲げる工作物
第1種電柱
1本につき1年
1,300
第2種電柱
2,100
第3種電柱
2,800
第1種電話柱
1,200
第2種電話柱
1,900
第3種電話柱
2,600
その他の柱類
120
共架電線その他上空に設ける線類
長さ1メートルにつき1年
12
地下に設ける電線その他の線類
7
路上に設ける変圧器
1個につき1年
1,200
地下に設ける変圧器
占用面積1平方メートルにつき1年
720
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
1個につき1年
2,400
郵便差出箱及び信書便差出箱
1,000
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年
3,300
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1年
2,400
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年
72
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
110
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
140
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
290
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
720
外径が1メートル以上のもの
1,400
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設
占用面積1平方メートルにつき1年
2,400
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が1のもの
Aに0.005を乗じて得た額
階数が2のもの
Aに0.008を乗じて得た額
階数が3以上のもの
Aに0.01を乗じて得た額
上空に設ける通路
1,700
地下に設ける通路
990
その他のもの
2,400
法第32条第1項第6号に掲げる施設
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
占用面積1平方メートルにつき1日
33
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1月
330
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積1平方メートルにつき1月
330
その他のもの
表示面積1平方メートルにつき1年
3,300
標識
1本につき1年
1,900
旗ざお
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
1本につき1日
33
その他のもの
1本につき1月
330
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
その面積1平方メートルにつき1日
33
その他のもの
その面積1平方メートルにつき1月
330
アーチ
車道を横断するもの
1基につき1月
3,300
その他のもの
1,700
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料
占用面積1平方メートルにつき1月
330
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設
240
令第7条第8号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積1平方メートルにつき1年
Aに0.011を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに0.023を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が1のもの
Aに0.005を乗じて得た額
階数が2のもの
Aに0.008を乗じて得た額
階数が3以上のもの
Aに0.01を乗じて得た額
その他のもの
Aに0.033を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる施設
建築物
Aに0.011を乗じて得た額
その他のもの
Aに0.008を乗じて得た額
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。ただし、占用期間が15日以内であるとき又はその期間に15日以内の端数があるときは、15日として計算する。この場合において、占用料は、月額の半額を徴収するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満であるとき、又はその占用面積及び表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
(4) 占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
(5) 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、切り上げる。
三郷市道路占用料条例
昭和50年12月19日 条例第42号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年12月19日 | 条例第42号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第37号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成25年6月17日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成25年9月30日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第35号 |
| 改正 | 令和2年9月18日 | 条例第19号 |