(趣旨)
第1条この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、三郷市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、三郷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第5条審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、会務を掌理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条審議会は、その権限に属する特別な事項を処理させるため、必要に応じ、部会を開くことができる。
(幹事)
第8条審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を所掌する。
(庶務)
第9条審議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(三郷市都市計画審議会条例の廃止)
2 三郷市都市計画審議会条例(昭和44年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において旧条例第2条の規定により置かれている三郷市都市計画審議会は、この条例第2条の規定により置かれた三郷市都市計画審議会とみなす。
4 この条例の施行の日の前日において旧条例第3条第2項の規定により三郷市都市計画審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が旧条例第3条第2項の規定により委嘱された日から起算する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市都市計画審議会条例
平成12年3月18日 条例第11号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月18日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第30号 |