(趣旨)
第1条この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づく開発行為等の手続に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(開発許可申請書の添付書類)
第2条都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条の申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第2項の設計説明書 様式第1号
(2) 省令第17条第1項第4号の資格を有する者であることを証する書類 様式第2号
2 法第30条の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(2) 法第33条第1項第14号の同意をした者の印鑑登録証明書
(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(4) 工事施工者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書
(5) その他市長が必要と認める書類
(開発許可を受けた者の遵守事項)
第3条法第29条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事に着手したときは、速やかに様式第3号の工事着手届出書によりその旨を市長に届け出ること。
(2) 工事の現場には、様式第4号の標識により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。
(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(4) 市長が指定する工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。
(5) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。
2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。
3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、様式第4号の2の中間検査依頼書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図(縮尺50000分の1以上のもの)
(2) 土地利用計画図(縮尺1000分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(既存権利の届出)
第4条法第34条第13号の規定による届出は、様式第5号の既存権利届出書を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項の規定による許可があったことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の届出をした者が法第34条第13号に規定する者に該当すると認めたときは様式第5号の2の既存権利届出受理通知書を当該届出をした者に対し、交付するものとする。
(変更の許可の申請)
第4条の2法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、様式第5号の3の開発許可事項変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、第2条第2項各号に掲げる書類のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第4条の3法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第5号の4の開発許可事項変更届出書を提出して行わなければならない。
(変更の許可を受けた者等の遵守事項)
第4条の4第3条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けた者及び同条第3項の軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用する。
(工事完了届出書の添付図面等)
第5条省令第29条の工事完了届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真
(4) 確定測量図(縮尺300分の1以上のもの)
(公告前建築等承認申請)
第6条法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、様式第6号の公告前建築等承認申請書に次に掲げる図面等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図(縮尺15000分の1以上のもの)
(2) 開発許可に係る土地利用計画図
(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(建築物の特例許可の申請)
第7条法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、様式第7号の建築物特例許可申請書に次に掲げる図面等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる図面等
(2) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
(3) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第8条法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、様式第8号の予定建築物等以外の建築等許可申請書に第6条各号に掲げる図面等を添えて、市長に提出しなければならない。
(建築行為等許可申請)
第8条の2省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 建築物又は第一種特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(通知書の様式)
第9条次の各号に掲げる場合の通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第29条第1項の許可をするとき 様式第9号の開発行為許可通知書
(2) 法第29条第1項の許可をしないとき 様式第9号の2の開発行為不許可通知書
(3) 法第35条の2第1項の許可をするとき 様式第9号の3の開発許可事項変更許可通知書
(4) 法第35条の2第1項の許可をしないとき 様式第9号の4の開発許可事項変更不許可通知書
(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 様式第10号の建築物特例許可通知書
(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 様式第10号の2の建築物特例不許可通知書
(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 様式第11号の予定建築物等以外の建築等許可通知書
(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 様式第11号の2の予定建築物等以外の建築等不許可通知書
(9) 法第43条第1項の許可をするとき 様式第12号の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書
(10) 法第43条第1項の許可をしないとき 様式第12号の2の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書
(地位承継承認申請)
第10条法第45条の承認を受けようとする者は、様式第13号の開発許可地位承継承認申請書に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類
(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(開発登録簿の様式)
第11条法第46条の開発登録簿の様式は、様式第14号のとおりとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第12条法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、様式第15号の開発登録簿写し交付申請書を市長に提出しなければならない。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)
第13条省令第60条第1項の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の請求をしようとする者は、様式第16号の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、位置図その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(申請の取下げ)
第14条法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定による許可の申請、法第37条第1号若しくは第45条の規定による承認の申請又は前条の規定による証明交付申請書を取り下げようとする者は、様式第17号の申請取下書を市長に提出しなければならない。
(工事取りやめの届出)
第15条法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、様式第18号の工事取りやめ届出書にこれらの処分に係る許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(身分証明書の様式)
第16条法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第19号のとおりとする。
(許可申請書等の提出部数)
第17条次に掲げる申請書等の提出部数は、正副それぞれ1部とする。ただし、第2号、第3号、第5号、第6号及び第13号から第15号までに規定する申請書等については、副本の提出を省略することができる。
(1) 法第30条の申請書
(2) 第3条第3項の中間検査依頼書
(3) 第4条第1項の既存権利届出書
(4) 第4条の2第1項の開発許可事項変更許可申請書
(5) 第4条の3の開発許可事項変更届出書
(6) 省令第29条の工事完了届出書
(7) 第6条の公告前建築等承認申請書
(8) 第7条の建築物特例許可申請書
(9) 第8条の予定建築物等以外の建築等許可申請書
(10) 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
(11) 第10条の開発許可地位継承申請書
(12) 第13条第1項の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書
(13) 第14条の申請取下書
(14) 第15条の工事取りやめ届出書
(15) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に改正前の三郷市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づいて提出された申請書は、それぞれ改正後の三郷市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第4号の2(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号の2(第4条関係)
様式第5号の3(第4条の2関係)
様式第5号の4(第4条の3関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第9号の2(第9条関係)
様式第9号の3(第9条関係)
様式第9号の4(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第10号の2(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第11号の2(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第12号の2(第9条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第16条関係)
三郷市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
昭和60年3月22日 規則第5号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 昭和60年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成5年7月6日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成12年3月9日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成12年12月20日 | 規則第84号 |
| 改正 | 平成13年5月8日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成15年4月21日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成17年4月14日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成22年1月18日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成23年12月16日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和4年3月28日 | 規則第17号 |