(趣旨)
第1条この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条登録簿の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部開発指導課とする。
(閲覧時間)
第3条登録簿の閲覧時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。
(休日)
第4条閲覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長はその旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年2月2日から施行する。
三郷市開発登録簿閲覧規則
昭和60年3月22日 規則第7号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 昭和60年3月22日 | 規則第7号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和7年11月6日 | 規則第45号 |