規則

三郷市開発登録簿閲覧規則

昭和60年3月22日 規則第7号 / 最終改正 令和7年11月6日 / 改正4回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

(趣旨)

第1条この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条登録簿の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部開発指導課とする。

(閲覧時間)

第3条登録簿の閲覧時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。

(休日)

第4条閲覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長はその旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第7条登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

附則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年2月24日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月6日規則第45号)

この規則は、令和8年2月2日から施行する。

三郷市開発登録簿閲覧規則

昭和60年3月22日 規則第7号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和60年3月22日規則第7号
改正昭和62年2月24日規則第3号
改正平成8年3月22日規則第5号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正令和7年11月6日規則第45号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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