条例

三郷市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年3月22日 条例第9号 / 改正0回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

(趣旨)

第1条この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

三郷市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年3月22日 条例第9号

(平成2年3月22日施行)

制定と改正の履歴

制定平成2年3月22日条例第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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