要綱

三郷市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成10年2月13日 告示第19号 / 最終改正 平成29年10月31日 / 改正3回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

告示第19号

(目的)

第1条この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)又は組合を設立しようとする者に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、事業の円滑な推進を図り、もって良好な市街地の形成に資することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の種類)

第2条市長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める補助金を交付する。

(1) 組合を設立しようとする者 設立補助金

(2) 事業計画について認可を受けた事業を施行する者 事業補助金

(補助対象経費)

第3条補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。ただし、市が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 設立補助金 認可申請及び組合設立に要する経費

(2) 事業補助金 事業計画に記載される工事費及び補償費

(補助金の限度額)

第4条一の事業における補助金の限度額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める基準により算定した額とする。

(1) 設立補助金

認可申請に伴う調査、測量、設計及び組合設立に要する経費の100パーセント

(2) 事業補助金

ア 国庫補助金又は公共施設管理者負担金の対象とならない幅員が8メートル以上の道路で、8メートルを超える部分について、その部分の整備に係る費用及び認可時における整理前の不動産鑑定額で算出した用地費の30パーセント

イ 公園の面積が地区面積の3パーセントを超える部分について、その部分の整備に係る費用及び認可時における整理前の不動産鑑定額で算出した用地費の20パーセント

ウ 調整池について、その整備に係る費用及び認可時における整理前の不動産鑑定額で算出した用地費の20パーセント

(補助金の申請方法)

第5条一の事業に係る補助金は、事業施行期間中に分割して申請することができる。

(補助金の交付申請)

第6条補助金の交付を受けようとする者は、年度毎に次に掲げる申請書各2通を市長に提出しなければならない。

(1) 設立補助金の交付申請の場合は、土地区画整理事業設立補助金交付申請書 (様式第1号)

(2) 事業補助金の交付申請の場合は、土地区画整理事業費補助金交付申請書 (様式第2号)

(補助金の交付決定)

第7条市長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、交付が適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する際には、必要な条件を付することができる。

(計画変更等の承認)

第8条補助事業の計画を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、前条の規定により交付決定を受けた組合又は組合を設立しようとする者(以下「施行者等」という。)が、この要綱による補助対象費用を変更しようとする場合には、あらかじめ土地区画整理事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9条第7条の規定により交付決定を受けた又は前条の規定により変更承認を受けた施行者等は、土地区画整理事業補助金請求書(様式第5号)2通を市長に提出しなければならない。

(完了実績の報告)

第10条補助金の交付を受けた施行者等は、補助事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助事業年度の末日のいずれか早い日までに、土地区画整理事業完了実績報告書(様式第6号)2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告のほか、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(額の確定通知)

第11条規則第14条の額の確定は、土地区画整理事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第12条補助金の交付決定の通知若しくは変更承認又は既に補助金の交付を受けた施行者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、決定若しくは承認した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 法令の規定により組合設立の認可を取り消されたとき。

(3) 事業の廃止又は組合の解散の認可があったとき。

(4) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月12日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成20年8月11日告示第212号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成29年10月31日告示第297号)

この告示は、平成29年10月31日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

三郷市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成10年2月13日 告示第19号

(平成29年10月31日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年2月13日告示第19号
改正平成17年1月12日告示第6号
改正平成20年8月11日告示第212号
改正平成29年10月31日告示第297号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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