告示第12号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市が首都圏新都市鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対し、会社が行う鉄道施設の建設に関する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において貸し付けるに当たって必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2条貸付対象事業は、会社の行う常磐新線建設事業とし、運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下「法」という。)第22条第2項の規定に基づき国土交通大臣が認定を行った事業とする。
(貸付額)
第3条貸付額は、前条の認定を受けた事業に要する費用(以下「貸付対象建設費」という。)の0.6パーセントに相当する額を限度とする。ただし、埼玉県、三郷市及び八潮市の協議により、100万円未満の端数処理を行う場合は、この限りでない。
(貸付条件等)
第4条貸付金の貸付条件は、無利子・無担保とする。
2 前項の規定による貸付金は、貸し付けた日から12年間据置き10年間半年賦均等償還とし、当該償還金の償還期限は、毎年度5月若しくは11月の各25日又は8月若しくは2月の各25日(これらの日が銀行の休業日に当たるときは、当該休業日の直後の銀行の営業日)とする。ただし、償還金に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数に係わる部分はこれを合計して第1回の償還期日に償還するものとする。
(貸付申請)
第5条会社は、貸付けを受けようとする場合は、当該貸付けを受けようとする日の10日前までに、貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事費等の支払計画書
(2) 事業の進捗状況等報告書
(3) その他参考となる図書
(貸付額決定等)
第6条市長は、前条の貸付申請があった場合には、これを審査し、貸付けを行うことが適当であると認めるときは、速やかに当該申請の範囲内において貸付額を決定し、貸付額決定通知書(様式第2号)により会社に通知をするものとする。
2 市長は、貸付申請時までの貸付対象建設費の執行額及びその後の契約その他に基づく確実な執行見込額について、当該執行額に対する貸付けの状況を勘案して、前項の貸付額決定を行うものとする。
3 市長は、各事業年度において、貸付対象建設費のうち当該事業年度末までに執行される額に第3条に定める割合を乗じて得た額(前事業年度までに貸付額決定がなされた額の合計を除く。)の範囲内で第1項の貸付額決定を行うことができる。
4 会社は、前項の貸付額決定の通知を受けたときは、請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 会社は、第1項の貸付額決定に基づく貸付金の交付を受ける際、借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業認定の取消し等の場合における繰上償還)
第7条会社は、市長が次の各号のいずれかに掲げる場合において、貸付金の全部又は一部の繰上償還を請求したときは、これに応じなければならない。
(1) 法第22条第3項の規定による認定の取消しがあった場合
(2) 正当な理由がないのに貸付金の償還を怠った場合
(3) 第10条から第12条まで、第14条第1項及び第2項、第15条第1項並びに第16条の規定に違反した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が、事業の実施又は貸付金の使用について、法及びこれに基づく命令その他の法令並びにこの要綱の規定等にかんがみ、貸付けの趣旨に適合しないものと認める場合
2 市長は、前項の請求をする場合には、貸付金繰上償還請求書(様式第5号)を会社に送付するものとする。
(申請による繰上償還)
第8条会社は、事前に貸付金繰上償還申請書(様式第6号)を提出し、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
2 前条第1項又は前項の規定による一部繰上償還の場合の貸付金の未償還残高の償還方法については、半年賦均等償還の方法により行うものとし、その償還期間は残存償還期間(繰上償還が据置期間中に行われた場合には、残存据置期間を据置期間として含む。)とする。ただし、市長が別に償還期間を定めるときは、この限りでない。
(延滞金等)
第9条会社は、貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算(1年を365日として日割計算をする。)した延滞金を市長に支払わなければならない。
(貸付対象事業の経理の明確化)
第10条会社は、貸付対象事業について、その経理を明確にしておかなければならない。
(貸付金の目的外の使用の禁止)
第11条会社は、貸付金を当該貸付金の目的に反して使用してはならない。
(財産の使用等)
第12条会社は、貸付金の償還が完了するまでの間において、当該貸付金により取得した財産を貸付けの目的に反して使用し、処分し、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、取得価格又は効用の増加価額が僅少であるもの及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を勘案して別に定める年数を経過したものについては、この限りでない。
(届出の義務)
第13条会社は、貸付金の償還が完了するまでの間において、当該貸付金により取得した財産について、火災その他の事故により、重大な損害が生じた場合には、遅滞なく市長に届けなければならない。
(事業進捗状況報告等)
第14条会社は、市長の要求することにより、貸付対象事業の進捗状況を記載した報告書を提出しなければならない。
2 会社は、事業年度が終了したとき(次条第1項に該当するときを除く。)は、翌事業年度の4月30日までに年度終了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、当該報告書の内容を審査し、及び必要に応じて第16条の検査を行い、当該事業年度において執行された貸付対象建設費の額を確定し、貸付対象建設費の執行額確定通知書(様式第8号)により会社に通知する。
(事業の完了等による貸付金の精算)
第15条会社は、貸付対象事業の全部が完了したとき又は法第22条第3項の規定による認定の取消しがあったときは、当該完了又は取消しの日から1月を経過する日までに事業完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査し、及び必要に応じて次条の検査を行い、当該完了又は取消しまでの間における貸付対象建設費の執行額を確定し、貸付対象建設費の執行額確定通知書により会社に通知する。
3 市長は、前項の貸付対象建設費の執行額の確定により、既に貸し付けている額が貸し付けるべき額に不足することとなるときは、可能な限り速やかに当該不足額に相当する額の貸付けを行い、既に貸し付けている額が貸し付けるべき額を超えることとなるときは、会社に対して当該超える部分の貸付金を請求するものとする。
4 前項の請求に係る貸付金の返還については、当該請求の日から20日以内に返還しなければならない。当該期限までに返還がされない貸付金については、第9条の規定を準用する。
(検査等)
第16条市長は、貸付対象事業の適切な執行の確保又は債権の保全のため必要があると認める限度において、当該事業に関し、報告又は資料の提出を求め、又はその指定する職員をして工事、帳簿書類若しくはその他の物件を検査し、質問しようとするときは、会社はこれに応じなければならない。
(その他)
第17条この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、既に改正前の三郷市常磐新線建設資金貸付要綱の規定に基づき貸し付けられた貸付金については、改正後の三郷市常磐新線建設資金貸付要綱の規定に基づき貸し付けられた貸付金とみなす。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の三郷市常磐新線建設資金貸付要綱の規定は、施行日以後に償還を開始する貸付金について適用し、施行日前に償還を開始している貸付金については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条及び第15条関係)
様式第9号(第15条関係)
三郷市常磐新線建設資金貸付要綱
平成5年2月15日 告示第12号
(平成15年5月15日施行)
| 制定 | 平成5年2月15日 | 告示第12号 |
| 改正 | 平成9年5月14日 | 告示第70号 |
| 改正 | 平成11年12月20日 | 告示第243号 |
| 改正 | 平成12年12月27日 | 告示第375号 |
| 改正 | 平成15年5月15日 | 告示第136号 |