(趣旨)
第1条この規則は、三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第2条条例第6条の規定による規則に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、樹容が美観上すぐれていること。
ア 高さが10メートル以上のもの
イ 地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上のもの
ウ はん登性樹木で枝葉の面積が25平方メートル以上のもの
(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団の樹容が美観上すぐれていること。
ア 樹林を形成する土地の面積が200平方メートル以上であるもの
イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上で、かつ、高さがおおむね2メートル以上のもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(指定の協議)
第3条条例第6条の規定による協議は、保存樹木等の指定に関する協議書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の通知)
第4条条例第6条の規定による保存樹木等の指定通知は、保存樹木等の指定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(標識)
第5条条例第7条に規定する標識は、保存樹木等の指定標識(様式第3号)のとおりとする。
(台帳の作成)
第6条条例第8条に規定する台帳は、保存樹木等指定台帳(様式第4号)のとおりとする。
(行為の届出)
第7条条例第11条に規定する行為の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる様式の届出書により行うものとする。
区分
様式
条例第11条第1号
様式第5号
条例第11条第2号
様式第6号
条例第11条第3号
様式第7号
(指定解除の申請)
第8条条例第12条第3項に規定する保存樹木等の指定解除の申請は、保存樹木等指定解除申請書(様式第8号)により行うものとする。
(指定解除の通知)
第9条条例第12条第4項に規定する保存樹木等の指定解除の通知は、保存樹木等指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。
(緑化指導基準)
第10条条例第13条及び第14条の規定による規則で定める三郷市緑化指導基準は、別表のとおりとする。
(緑化計画書の提出基準及び様式)
第11条条例第14条の規定に基づき、緑化に努めるに当たっては、面積が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為(土地の区画形質の変更を伴わない増築及び改築を除く。)をしようとする者は、緑化計画書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、建築の目的が一戸建専用住宅の場合は、この限りでない。
(花と緑の運動)
第12条条例第17条第1項に規定する花と緑の運動は、おおむね次について行うものとする。
(1) 樹木及び花の斡旋
(2) 苗木等の配布(記念樹を含む。)
(3) 緑化に関する相談
(4) 花いっぱい運動
(5) その他緑化に関する事項
2 条例第17条第2項に規定する運動の期間は、年間を通じて行うものとし、毎年5月及び10月を緑化月間とする。
(緑の広場の設置基準)
第13条緑の広場の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面積がおおむね500平方メートル以上であること。
(2) 樹木の植栽に適した土壌であること。
(3) 継続して5年以上使用できる見通しがあること。
(税の減免)
第14条市長は、緑の広場の用地を無償で借り受けたときは、その用地に係る固定資産税を減免することができる。
(雑則)
第15条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
三郷市緑化指導基準
1 公共施設
区分
対象
緑化基準
植栽標準本数
道路
市が設置又は管理する道路で植栽可能な道路
1 歩道の幅員が2.5m未満のものについては、原則として植樹を要しない。
2 歩道の幅員が2.5m以上3.0m未満のものについては、街路樹を植栽する。
3 歩道の幅員が3.0m以上のものについては、街路樹を植栽するとともに植樹帯を設ける。
4 幅員が1.5m以上の中央分離帯については、植樹帯を設ける。
公園
市が設置し、又は管理する都市公園
公園種別ごとに次の基準を目標とし、設置目的に反しない限度で、できる限り植栽地を設ける。
1 近隣公園、地区公園及び総合公園 50%以上
2 街区公園及び運動公園(500m2未満の街区公園を除く。) 30%以上
3 緩衝緑地及び緑道 70%以上
4 都市緑地 80%以上
公営住宅
市営住宅
民間施設及び一般家庭の緑化の基準に準ずる。
民間施設及び一般家庭の植栽基準に準ずる
学校
市が設置又は管理する学校
1 学校校地の内周に幅2.0m程度の植樹帯を設ける。
2 その他可能な限り植栽する。
保育所
市が設置し、又は管理する保育所
民間施設及び一般家庭の緑化の基準に準ずる。
庁舎等
市が設置し、又は管理する施設
同上
2 民間施設及び一般家庭
開発行為等の区域面積
緑化の基準
植栽基準
500m2未満
開発行為等の区域に可能な限り植栽すること。
500m2以上3,000m2未満
1 緑化すべき面積(以下「緑化面積」という。)は、開発行為等の区域面積の10%以上とし、植栽地を設けること。ただし、給油取扱所若しくは一戸建て専用住宅の建築を目的とする場合又は商業地域若しくは近隣商業地域における場合は、この限りでない。
2 開発行為等の区域の土地利用の状況等により前項の基準に係る植栽地の確保が困難な場合には、植栽地とするべき面積の20%以内に限り、次に掲げる面積を緑化面積として認定することができる。
(1) 平面緑地の面積に0.9を乗じた面積
(2) 屋上緑地の面積に0.9を乗じた面積
(3) 壁面緑地における緑化された外壁面の水平投影長さに1mを乗じて得た面積
10m2当たり高木1本以上及び1m2当たり低木1本以上
3,000m2以上
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第26条の規定により植栽を行うこと。
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則(昭和54年埼玉県規則第72号)第25条の規定による。
備考
(1) 開発行為等とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法第2条第13号に規定する建築行為をいう。
(2) 高木とは成木時に高さ3.5m以上かつ植栽時1.8m以上の樹木をいい、低木とはそれ以外の樹木をいう。
(3) 平面緑地とは地上部に地被植物が植栽された場所をいい、屋上緑地とは建物の屋上に樹木等が植栽された場所をいい、壁面緑地とは建物の外壁面を多年生のつる性植物で覆われた場所をいう。
(4) 開発行為等の区域面積が3,000m2以上の場合は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に規定する手続により、埼玉県に緑化計画届出書を提出し、その認定を受けたうえで当該緑化計画届出書一式の写しを緑化計画書(様式第10号)に添付して提出すること。
(5) 墓地等の緑化については、三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年条例第10号)に規定する緑化基準による。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第11条関係)
三郷市みどりの条例施行規則
昭和63年3月16日 規則第1号
(令和4年12月15日施行)
| 制定 | 昭和63年3月16日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成9年3月3日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成22年12月24日 | 規則第41号 |
| 改正 | 令和4年12月15日 | 規則第41号 |