告示第32号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、保存樹木等の奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条奨励金の交付対象は、条例第6条の規定により指定された保存樹木等の所有者とする。
(奨励金の額)
第3条奨励金の年額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保存樹木については、1本又は1株につき3,000円とし、1所有者につき30,000円を限度とする。
(2) 保存樹林については、1平方メートルにつき30円とし、1保存樹林につき50,000円を限度とする。
(3) 保存生垣については、1メートルにつき300円とし、1保存生垣につき20,000円を限度とする。
(交付決定及びその通知)
第4条市長は、前条の規定により交付すべき奨励金の額を決定したときは、交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(奨励金の請求)
第5条前条の規定により奨励金の交付決定通知を受けた者は、速やかに保存樹木等奨励金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付及びその時期)
第6条市長は、前条の規定による奨励金の請求があったときは、奨励金を交付する。ただし、奨励金の交付は、年1回とする。
(奨励金の返還)
第7条市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市保存樹木等奨励金交付要綱
昭和63年3月24日 告示第32号
(昭和63年3月24日施行)
| 制定 | 昭和63年3月24日 | 告示第32号 |