要綱

三郷市保存樹木等奨励金交付要綱

昭和63年3月24日 告示第32号 / 改正0回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

告示第32号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、保存樹木等の奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条奨励金の交付対象は、条例第6条の規定により指定された保存樹木等の所有者とする。

(奨励金の額)

第3条奨励金の年額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保存樹木については、1本又は1株につき3,000円とし、1所有者につき30,000円を限度とする。

(2) 保存樹林については、1平方メートルにつき30円とし、1保存樹林につき50,000円を限度とする。

(3) 保存生垣については、1メートルにつき300円とし、1保存生垣につき20,000円を限度とする。

(交付決定及びその通知)

第4条市長は、前条の規定により交付すべき奨励金の額を決定したときは、交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第5条前条の規定により奨励金の交付決定通知を受けた者は、速やかに保存樹木等奨励金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付及びその時期)

第6条市長は、前条の規定による奨励金の請求があったときは、奨励金を交付する。ただし、奨励金の交付は、年1回とする。

(奨励金の返還)

第7条市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、昭和63年7月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

三郷市保存樹木等奨励金交付要綱

昭和63年3月24日 告示第32号

(昭和63年3月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年3月24日告示第32号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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