告示第33号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号)第20条の規定に基づき、生垣設置の奨励補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の奨励補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条市長は、次に掲げる基準に該当する生垣を新たに設置する者に対し、奨励補助金を交付するものとする。
(1) 道路幅員4メートル以上の道路(私道を含む。)に3メートル以上沿うもの
(2) 生垣は、道路幅員の確保に適正な位置であること。
(3) 樹木の高さは、地上1メートル以上で樹幅を0.3メートル以上保てるもの
(4) 樹木数は、1メートルにつき3本を標準とし、植栽する樹種は生垣に適したものであること。
(奨励補助金の額)
第3条奨励補助金の額は、生垣1メートル当たり3,000円とし、同一敷地につき50,000円を限度として交付する。
2 石塀、コンクリート塀、ブロック塀又はレンガ塀で高さが地上0.6メートル以上のものを取り壊して新たに生垣を設置する場合は、その取り壊しに対して1メートル当たり2,000円とし、同一敷地につき20,000円を限度として前項の金額に加算して交付する。
(交付の申請)
第4条規則第4条第1項の規定による奨励補助金交付の申請は、生垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 立面図
(交付決定の通知)
第5条規則第7条の規定による奨励補助金交付決定の通知は、生垣設置奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告)
第6条規則第13条の規定による実績報告は、生垣設置完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(額の確定通知)
第7条規則第14条の規定による奨励補助金の額の確定通知は、生垣設置完了確認通知書(様式第4号)により行うものとする。
(是正措置)
第8条規則第15条の規定による是正措置の指示は、生垣設置完了確認通知書(様式第4号)により行うものとする。
(奨励補助金の請求)
第9条第7条の規定による完了確認通知を受けた申請者は、市長に生垣設置奨励補助金交付請求書(様式第5号)により請求しなければならない。
(奨励補助金の交付)
第10条市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに奨励補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、昭和63年7月11日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条・第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市生垣設置奨励補助金交付要綱
昭和63年3月24日 告示第33号
(昭和63年3月24日施行)
| 制定 | 昭和63年3月24日 | 告示第33号 |