要綱

三郷市記念樹配布要綱

平成4年3月21日 告示第23号 / 最終改正 令和4年9月22日 / 改正3回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

告示第23号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市みどりの条例施行規則(昭和63年規則第1号)第12条第1項の規定に基づき、記念樹を配布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(配布対象)

第2条記念樹の配布対象は、平成4年4月1日以降に婚姻の届出のあった市民及び三郷市パートナーシップの宣言の取扱いに関する要綱(令和4年告示第172号)第6条第1項の宣誓者とする。

(配布)

第3条記念樹は、前条の市民に対して、記念樹引換券(別記様式)を交付し、まちづくり推進部みどり公園課が指定する場所において配布するものとする。

(選定)

第4条記念樹は、配布する時期等を考慮して選定するものとする。

附則

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月22日告示第193号)

この告示は、令和4年9月22日から施行する。

別記様式(第3条関係)

三郷市記念樹配布要綱

平成4年3月21日 告示第23号

(令和4年9月22日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年3月21日告示第23号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成20年3月21日告示第60号
改正令和4年9月22日告示第193号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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