三郷市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市都市公園条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定公園施設の基準)
第2条条例第5条に規定する施設の基準は、別表第1のとおりとする。
(行為の許可申請書)
第3条条例第6条第2項に規定する申請書の様式は様式第1号とし、行為開始の日の3日前までに市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第3項に規定する変更の申請書の様式は、様式第2号とする。
(占用の許可申請書)
第4条都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する申請書の様式は、様式第3号とする。
2 法第6条第3項に規定する変更の申請書の様式は、様式第4号とする。
(許可証)
第5条条例第6条第4項に規定する行為の許可をしたときは様式第5号の許可証を、法第6条第1項に規定する占用の許可をしたときは様式第6号の許可証を交付するものとする。
(公園の管理に支障のある行為)
第6条条例第8条第1項第10号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 著しく不快となるような音量で楽器、音響機器又はこれらに類する機器を使用すること。
(2) その他、都市公園の管理上支障があると認められること。
(準用)
第7条有料公園施設の利用申請及び利用許可については、三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第50号。以下「運動公園規則」という。)第2条から第10条まで及び第12条の規定を準用する。この場合において、運動公園規則第4条第1項中「条例第8条」とあるのは「三郷市都市公園条例第11条」と、運動公園規則第6条第1項中「条例第11条」とあるのは「三郷市都市公園条例第17条」と、運動公園規則第8条第1項並びに第9条第1項及び第3項中「条例第12条」とあるのは「三郷市都市公園条例第22条」と、運動公園規則第10条第1項中「条例第11条ただし書」とあるのは「三郷市都市公園条例第23条」と読み替えるものとする。
2 条例第27条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設の維持管理に関する業務を行わせる場合における前項の適用については、運動公園規則第4条、第5条、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者に都市公園の維持管理に関する業務を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第8条条例第28条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第27条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第9条有料公園施設の供用日及び供用時間は、次に掲げる期間及び時間とする。ただし、必要があると認めるときは、供用日及び供用時間以外であっても臨時に開場することができる。
(1) テニスコート、多目的広場、野球場、スケートパーク、バスケットボールコート(3×3)
期間 4月1日から9月30日まで
時間 午前8時から午後6時まで
期間 10月1日から3月31日まで
時間 午前8時から午後4時まで
(2) 水泳プール
期間 7月15日から8月31日まで
時間 午前9時から午後4時30分まで
(3) 会議室(早稲田公園)
期間 水泳プールの開設期間以外の期間において、毎年市長が定める期間
時間 午前9時から午後9時まで
(4) 陸上競技場、会議室(三郷市陸上競技場公園)
期間 通年
時間 午前9時から午後9時まで
2 前項各号の期間中であっても、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項第3号に定める期間は休場する。
3 第1項の規定に基づく供用日及び供用時間内であっても、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。
(設備の使用料)
第10条条例第17条第2項に規定する有料の設備の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
(雑則)
第11条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則によりした処分、手続その他の行為は、この規則の規定によってしたものとみなす。
3 平成16年9月1日から同月30日までの期間の土曜日、日曜日及び祝日(以下「特例利用期間」という。)のテニスコート施設の利用許可を受けようとする者は、平成16年7月15日から同月24日までに抽選の申込みを行うことができる。
4 前項の抽選の申込みのあった者のうちから当選者を決定し、利用を許可するものとする。
5 前2項に定めるもののほか、特例利用期間の利用申込み等については、市長が別に定める。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条第1項第1号の改正規定(半田公園に係る部分に限る。) 半田公園に係る都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の日
(2) 第2条の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定(三郷市陸上競技場公園に係る部分に限る。)、同項第4号の改正規定、第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定 三郷市陸上競技場公園に係る都市公園法第2条の2の規定に基づく公告の日
別表第1(第2条関係)
1
出入口
利用者の用に供する出入口のうち、1以上の出入口は、次のいずれにも適合すること。
(1) 幅は、1.2メートル以上とすること。
(2) 表面は、粗面又は濡れても滑りにくい材料で仕上げとし、かつ、平たんとすること。
(3) 高低差がある場合には、5パーセント以下の勾配ですりつけること。
(4) 通行の際に支障となる段を設けないこと。
(5) 戸を設ける場合には、次に定める基準に適合すること。
ア 戸は、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造(回転式を除く。)とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
イ 全面が透明な戸を設ける場合には、戸に衝突を防止する措置を講じたものとすること。
ウ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者が戸に挟まれることのないよう、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。
(6) 車止めを設ける場合には、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
(7) 出入口からの水平距離が1.5メートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2
園路(1の項の出入口に通じるものに限る。)
(1) 表面は、粗面又は濡れても滑りにくい材料で仕上げとし、かつ、平たんとすること。
(2) 有効幅員は、1.8メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、1.4メートル以上とすることができる。
(3) 縦断勾配は、5パーセント(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合にあっては、8パーセント)以下とすること。
(4) 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合には、延長30メートル以内ごとに1.5メートル以上の水平部分を設けること。
(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。
(6) 段を設ける場合には、4の項の基準の例による。
(7) 排水溝に溝蓋を設ける場合には、つえ、車いす等の使用者の通行に支障のない構造とすること。
(8) 階段、段又は傾斜路(階段又は段に併設するもの(踊場を含む。)に限る。以下同じ。)のある部分の上端に近接する園路の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が5パーセント(高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8パーセント)以下の傾斜路の上端に近接する園路の部分は、この限りでない。
3
傾斜路
(1) 表面は、粗面又は濡れても滑りにくい材料で仕上げとし、かつ、平たんとすること。
(2) 縦断勾配は、5パーセント(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合にあっては、8パーセント)以下とする。
(3) 幅は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合には、90センチメートル以上とすることができる。
(4) 横断勾配は、設けないこと。
(5) 高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が5パーセントを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けるとともに、その手すりの両端には、傾斜路の行き先等を点字で表示すること。
(6) 両側に、側壁又は立ち上がりを設けること。
(7) 傾斜路の前後の園路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。
(8) 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が5パーセントを超えない傾斜がある部分の場合又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合は、この限りでない。
(9) 高さが75センチメートルを超えるものには、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること。
4
階段(踊場を含み、園路に設ける場合に限る。)
(1) 表面は、粗面又は濡れても滑りにくい材料で仕上げとし、かつ、平たんとすること。
(2) 両側に手すりを設けるとともに、手すりの両端には、階段の行き先等を点字で表示すること。
(3) 回り段を設けないこと。
(4) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
(5) 段鼻の突き出しがないことその他のつまずきにくい構造とすること。
(6) 傾斜路を併設すること。
(7) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設ける場合は、この限りでない。
(8) 高さが3メートルを超えるものについては、高さ3メートル以内ごとに踏幅が1.2メートル以上の踊場を設けること。
(9) 階段(側面が壁面であるものを除く。)の両側には、立ち上がりを設けること。
5
便所
(1) 利用者の用に供する便所を設ける場合には、多機能トイレを1以上設けること。
(2) 多機能トイレに加えて、利用者の用に供する便所を設ける場合には、次に掲げる基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けるよう努めること。
ア 車いす使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房が設けられていること。
イ 便房及びその便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
ウ 便房及びその便房のある便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
エ 便房及びその便房のある便所の出入口には、通行の支障となる段を設けないこと。
オ 次のいずれにも適合する洗面器が設けられていること。
(ア) 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下部に車いす使用者が利用しやすい空間が設けられていること。
(イ) もたれかかったときに耐えうる強固なものとすること。
(ウ) 水栓器具は、高齢者、障がい者等が容易に操作することができるものとすること。
カ 便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障がい者等が利用可能な便所が設けられている旨の適切な表示をすること。
(3) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合には、次に掲げる基準に適合すること。
ア 1以上を子ども等の円滑な利用が可能な床置式等の小便器とすること。
イ 床置式等の小便器を設けた場合における1以上の便所の床置式等の小便器は、両側に手すりを適切に配置されたものとすること。
(4) 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物に利用者の用に供する便所を設ける場合には、次のいずれにも適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。
ア 便房に乳幼児を安全に座らせることができるいす(以下「乳幼児用いす」という。)が設けられていること。
イ 乳幼児用ベッド等の乳幼児のおむつ替えのできる設備が設けられていること。ただし、便所以外の場所であって、乳幼児を連れた者が利用しやすい場所に当該設備が設けられている場合は、この限りでない。
ウ 乳幼児用いす又は乳幼児のおむつ換えのできる設備が設けられた便房、便所及びイただし書に規定する場所の出入口又はその付近に、当該設備が設けられている旨の適切な表示をすること。
(5) 利用者の用に供する便所を設ける場合には、便房にオストメイト用設備を設けた便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。
6
案内板等
(1) 案内板又は表示板を設ける場合には、次のいずれにも適合するものとすること。
ア 位置、高さ、照明等は、高齢者、障がい者等に配慮したものとすること。
イ 文字の大きさ、書体、配色等は、高齢者、障がい者等が見やすく分かりやすいものとし、必要に応じ、子ども等が理解しやすいよう平仮名、片仮名、図、記号等による表示を行うこと。
ウ 必要に応じ、点字、音声その他の方法により視覚障がい者を案内する設備を設けること。
(2) 1の項の出入口及び園内の必要な箇所に、高齢者、障がい者等の円滑な利用に配慮した設備の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、高齢者、障がい者等の円滑な利用に配慮した設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合には、文字により情報を表示する聴覚障がい者に配慮した設備を設けるよう努めること。
7
駐車場等
(1) 利用者の用に供する駐車場(専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)を駐車するためのものを除く。)を設ける場合には、当該駐車場における自動車の全駐車台数が200台以下の場合にあっては当該全駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合にあっては当該全駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の台数の車いす使用者用駐車施設を設けること。
(2) 車いす使用者用駐車施設は、1の項の出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの経路(次号に適合する通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項の出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの通路のうち1以上は、1の項第1号、第2号及び第5号並びに2の項第3号から第7号までに掲げる基準に適合するとともに、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
(4) 利用者の用に供する駐車場を設ける場合には、次のいずれにも適合する高齢者、障がい者等の自動車への円滑な乗降の用に供する自動車の停車のための部分を設けるよう努めること。
ア 車両への乗降の用に供する部分は、車いす使用者等が円滑に乗降できるよう、幅及び奥行きをそれぞれ1.5メートル以上とし、その表面は、できるだけ水平とすること。
イ 高齢者、障がい者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分又はその付近に当該部分である旨を見やすい方法により表示すること。
ウ 高齢者、障がい者等の自動車への円滑な乗降に供する自動車の停車のための部分に最も近い1の項の出入口から当該自動車の停車のための部分までの通路は、1の項第1号、第2号及び第5号並びに2の項第3号から第7号までに掲げる基準に適合するとともに、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
8
授乳場所等
(1) 授乳場所等を設けるよう努めること。
(2) 授乳場所等の出入口又はその付近に、授乳場所等が設けられている旨の適切な表示をすること。
9
休憩設備
(1) 休憩設備を設けること。
(2) 休憩設備又はその付近に、休憩設備が設けられている旨の適切な表示をすること。
10
転落防止設備
高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備を設けること。
別表第2(第10条関係)
設備名
単位
使用料
写真判定装置
午前9時~正午
2,000円
午後1時~午後5時
2,000円
午前9時~午後5時
4,000円
放送設備
午前9時~正午
1,000円
午後1時~午後5時
1,000円
午後6時~午後9時
1,000円
全日(午前9時~午後9時)
3,000円
大型映像装置
1時間
5,000円
照明設備
1時間(専用利用に限る。)
2,000円
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第8条関係)
三郷市都市公園条例施行規則
昭和54年6月21日 規則第14号
(平成30年8月1日施行)
| 制定 | 昭和54年6月21日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成6年7月29日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成16年7月14日 | 規則第49号 |
| 改正 | 平成19年4月25日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成23年12月28日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成29年12月18日 | 規則第38号 |