(目的)
第1条この条例は、三郷市公園運営委員会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第2条市長の諮問に応じ、三郷市運動公園、三郷市都市公園、三郷市児童遊園、三郷市わんぱく運動場及び三郷市ちびっこ広場の円滑な運営並びに緑の保全育成に関し、必要な事項を調査審議するため、三郷市公園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 緑化推進団体に属する者
(3) 関係地域の団体に属する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了時までとする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、まちづくり推進部みどり公園課において処理する。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
三郷市公園運営委員会条例
昭和52年12月19日 条例第28号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年12月19日 | 条例第28号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和58年9月28日 | 条例第27号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成16年1月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |