条例

三郷市公園運営委員会条例

昭和52年12月19日 条例第28号 / 最終改正 平成19年12月13日 / 改正9回
第10編 建設 / 第4章 公園

(目的)

第1条この条例は、三郷市公園運営委員会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び所掌事務)

第2条市長の諮問に応じ、三郷市運動公園、三郷市都市公園、三郷市児童遊園、三郷市わんぱく運動場及び三郷市ちびっこ広場の円滑な運営並びに緑の保全育成に関し、必要な事項を調査審議するため、三郷市公園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 緑化推進団体に属する者

(3) 関係地域の団体に属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了時までとする。

2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条委員会の庶務は、まちづくり推進部みどり公園課において処理する。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和53年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和58年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月16日条例第1号)抄

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月18日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月13日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成16年1月20日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月16日条例第36号)

この条例は、平成17年8月11日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三郷市公園運営委員会条例

昭和52年12月19日 条例第28号

(平成20年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和52年12月19日条例第28号
改正昭和53年3月23日条例第10号
改正昭和58年3月23日条例第4号
改正昭和58年9月28日条例第27号
改正昭和63年3月16日条例第1号
改正平成2年12月18日条例第18号
改正平成7年12月13日条例第30号
改正平成16年1月20日条例第1号
改正平成17年6月16日条例第36号
改正平成19年12月13日条例第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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